○公益法人等への職員の派遣に関する条例施行規則

平成18年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,公益法人等への職員に関する条例(平成18年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める法人は,公益財団法人鹿児島県市町村振興協会とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって,引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務していたものとみなして,その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和44年規則第14号)第34条に定める昇給の時期に,昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し,又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については,当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で,その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第5条 任命権者は,5月末までに,前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体,派遣期間,派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員で当該年度内に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

公益法人等への職員の派遣に関する条例施行規則

平成18年3月24日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月24日 規則第6号
令和元年12月4日 規則第7号
令和2年1月10日 規則第1号