○平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則
平成18年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成18年改正条例 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)をいう。
(2) 改正前の規則 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第2号)による改正前の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則をいう。
(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては,切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
オ 職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第20号)第13条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(8) 復職時調整 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第42条,職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)第6条又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第9号)第6条の規定による給料の調整をいう。
(9) 人事交流等職員 切替日以降に,給料表の適用を受けない地方公務員,国家公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(5) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第5号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同条第5号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には,その差額に相当する額(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額100分の98.5を乗じて得た額)を,平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の規則第25条から第28条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第20号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては,当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては,切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前の規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第42条又は職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))
(4) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額(給与条例附則第15項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額100分の98.5を乗じて得た額)を,平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては,町長の定める額とし,当該職員以外の職員のうち,基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当しなくなる職員を除く。)には,その差額に相当する額を,平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第6条 平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第7条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ町長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
(施行期日)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8―2号)
(施行期日)
この規則は,平成22年12月1日から施行する。