○中種子町補助金等審査会設置要綱

平成18年6月23日

告示第73号

(設置)

第1条 町が各種団体に対して交付する補助金等について,必要な調査及び審査を行い,行財政運営の適正化を図るため,中種子町補助金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 総務課長

(3) 委員 企画課長,税務課長

(委員長)

第3条 委員長は審査会の事務を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は,必要に応じ委員長が招集する。

2 審査会は,必要に応じ関係職員の出席を求め,その意見を聴き,又は書類を提出させることができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成18年7月1日から施行する。

(平成19年告示第12―2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

中種子町補助金等審査会設置要綱

平成18年6月23日 告示第73号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年6月23日 告示第73号
平成19年3月9日 告示第12号の2