○中種子町補助金等審査会設置要綱
平成18年6月23日
告示第73号
(設置)
第1条 町が各種団体に対して交付する補助金等について,必要な調査及び審査を行い,行財政運営の適正化を図るため,中種子町補助金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会の組織は,次のとおりとする。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 総務課長
(3) 委員 企画課長,税務課長
(委員長)
第3条 委員長は審査会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は,必要に応じ委員長が招集する。
2 審査会は,必要に応じ関係職員の出席を求め,その意見を聴き,又は書類を提出させることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年告示第12―2号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。