○中種子町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の条例で定める契約は,次に掲げる契約のうち契約期間が5年を越えない範囲内のものとする。

(1) 電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)又は車両等の物品の借り入れに関する契約

(2) 庁舎その他の施設の警備,清掃等の施設管理に関する契約

(3) 施設設備等の保守管理業務に関する契約

(4) 前2号に掲げるもののほか,翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約で,その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすような契約

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

中種子町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月24日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月24日 条例第12号