○中種子町指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年2月1日

告示第12号

(設置)

第1条 町の公の施設の指定管理者として最も適切な団体(以下「指定管理者候補団体」という。)の選定するため,中種子町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,指定管理者候補団体を選定するほか,次に掲げる事項を検討する。

(1) 指定管理者候補団体の選定の基準に関すること。

(2) 指定管理者候補団体の選定に関し,町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員7人以内で組織し,委員は町長が委嘱する。

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要な場合に町の職員及び学識経験者を出席させ,説明又は助言を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務課が行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項の規定にかかわらず,この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は町長が招集する。

中種子町指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年2月1日 告示第12号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年2月1日 告示第12号