○中種子町指定管理者選定委員会設置要綱
平成18年2月1日
告示第12号
(設置)
第1条 町の公の施設の指定管理者として最も適切な団体(以下「指定管理者候補団体」という。)の選定するため,中種子町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,指定管理者候補団体を選定するほか,次に掲げる事項を検討する。
(1) 指定管理者候補団体の選定の基準に関すること。
(2) 指定管理者候補団体の選定に関し,町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,委員7人以内で組織し,委員は町長が委嘱する。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要な場合に町の職員及び学識経験者を出席させ,説明又は助言を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課が行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成18年2月1日から施行する。