○中種子町有償運送運営協議会設置要綱

平成18年2月1日

告示第10号

(設置)

第1条 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。)等による道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第80条第1項の許可を得て行われるボランティア輸送としての有償輸送(以下「福祉有償輸送」という。)又は交通機関空白の過疎地における有償輸送(以下「過疎地有償輸送」という。)の適正な運営の確保を図るため,中種子町有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議を行い,意見を取りまとめる。

(1) 法第79条の規定に基づき,自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性,旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定に基づき,自家用有償旅客運送の業務の停止又は登録の取消しを行う場合の合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法,自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会は,委員16人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 公共交通に関する学識経験者

(2) 想定される有償運送の利用者の代表

(3) 住民代表

(4) ボランティア団体の代表

(5) 一般旅客自動車運送事業者の代表

(6) 九州運輸局鹿児島運輸支局長又はその指名する職員

(7) 中種子町長又はその指名する職員

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(9) 中種子町において現に有償運送を行っている特定非営利活動法人等

(10) 自家用有償旅客運送に係る事務・権限の移譲を受けた機関

(11) その他,町長が協議会の運営上必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職を代理する。

(会議)

第6条 会長は,協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し,会議の議長を務める。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 会議の議事は,原則として出席委員の合意が図られるよう協議を尽くすものとする。ただし,協議が整わない場合は,出席した委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見又は説明を求めることができる。

5 第3条第2項第9号の規定による委員は,自らが行う有償運送の可否の表決に加わることはできない。

(守秘義務)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会に関する庶務は,地域福祉課が行う。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り,別に定める。

この要綱は,平成18年2月1日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第61号)

この要綱は,平成20年8月18日から施行する。

(平成29年告示第113号)

1 この要綱は,平成29年8月30日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

中種子町有償運送運営協議会設置要綱

平成18年2月1日 告示第10号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月1日 告示第10号
平成20年3月11日 告示第15号
平成20年8月18日 告示第61号
平成29年8月25日 告示第113号
令和5年10月1日 告示第102号