○中種子町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月23日

条例第26号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する中種子町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,5人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

中種子町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月23日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月23日 条例第26号
平成25年3月5日 条例第1号
平成26年3月5日 条例第4号