○中種子町指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年4月1日
告示第58―4号
(目的)
第1条 中種子町地域包括支援センターが開設する中種子町指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)は,支援が必要な者に対し介護相談・介護支援計画等を作成することにより,高齢者が住み慣れた地域で,尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう支援することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所は,被保険者が要支援状態等となった場合,可能なかぎり居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援を行うこと。
2 事業所は,被保険者の要支援認定等に係る申請に対して利用者の意思をふまえ必要な協力を行う。また被保険者の更新申請について申請の有無を確認しその支援を行う。
3 事業所は,被保険者の選択により,心身の状況,環境等に応じて適切な保健医療サービス及び福祉サービス・施設等の多様なサービスと事業所の連携によって,総合的かつ効率的に介護予防支援計画を提供するよう配慮し努める。
4 事業所は,広域事務組合から要介護認定調査の依頼を受けた場合は,公平・中立に被保険者に対して正しい調査を行い,その知識を有するよう研鑚を行う。
5 事業所は,利用者の意思及び人格を尊重し,常に利用者の立場に立ち,利用者に提供されるサービスが特定の事業者に不当に偏ることのないよう公平・中立に行う。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
(1) 名称 中種子町指定介護予防支援事業所
(2) 所在地 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は,中種子町地域包括支援センターとする。
(職員の種類・員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職種・員数及び勤務内容は,次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
ア 事務所を代表し,業務の総括の任にあたる。
イ 他の業務との兼務をしても差し支えない。
(2) 担当職員
保健師又は経験ある看護師 1名(常勤)
主任介護支援専門員 1名(常勤)
社会福祉士等 1名(常勤)
ア 第2条の業務にあたる。
(営業日・営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は,次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとし,国民の祝日及び12月29日から1月3日までの年末年始を特別休暇とする。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援事業所のサービス提供方法)
第7条 事業所のサービス提供方法は,次のとおりとする。
(1) 事業所の管理者は,従事者に身分を証する書類を携行させ初回訪問時又は利用者から求められた時は,これを提示すべき旨を指導する。
(2) 事業所は被保険者の要支援認定の確認及び申請代行・要介護認定調査については,その者の指示する被保険者証の確認を行う。また,要支援認定を受けた者から介護予防支援の依頼を受けた場合は被保険者証と要介護認定の有無・認定区分と有効期間を確認する。
(3) 事業所は,介護予防の効果を最大限に発揮し,利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう目標志向型の計画を作成するよう努める。
(4) 事業所は,その提供する指定介護予防支援の質の評価を行い,常にその改善を図る。
(5) 事業所の管理者は,担当職員に介護予防サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
(6) 指定介護予防支援の提供にあたっては,懇切丁寧に行い,利用者又はその家族に対しサービスの提供方法について理解しやすいよう説明を行う。
(7) 計画作成にあたっては,計画的に指定介護予防支援サービス等の利用が行われるように配慮するとともに,保健医療サービス又は福祉サービス等が効率的にサービス計画上位置付けられるよう努める。
(介護予防支援の内容)
第8条 事業所の行う介護予防支援の内容は,次のとおりとする。
(1) 課題の把握
利用者の居宅を訪問し,利用者及び家族に面接し,現に抱えている問題点をあきらかにするとともに意欲及び意向等をふまえ,利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握する。
(2) 介護予防サービス計画の作成
ア 課題の把握の結果,利用者が目標とする生活,専門的観点からの目標と具体策,支援の留意点等と記載したサービスの原案を作成する。
イ サービス担当者会において,当原案についてサービス担当者から専門的な意見を求める。
ウ 当原案の内容について,利用者その家族に対して説明し文書により同意を得て,交付する。
(3) モニタリング
ア 介護予防サービス事業者に対し,介護予防サービス計画の作成を指導するとともにサービスの実施状況や利用者の状態等に関する報告を1か月に1回聴取する。
イ 必要に応じ,介護予防サービス計画の変更,指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
ウ サービス提供開始月,サービス評価月及び3か月に1回並びに利用者の状況に著しい変化があった場合は,居宅に訪問し利用者に面接する。
(4) 介護施設等の照会
ア 事業所の従事者は,利用者がその居宅においてサービス提供が困難になったと認める場合又は利用者が介護施設等への入院又は入所を希望する場合には,紹介その他の便宜の提供を行う。
イ 事業所の従事者は,介護施設等から退院・退所しようとする要支援者から依頼があった場合には,円滑に居宅における生活へ移行できるよう,居宅介護支援サービス計画の援助を行う。
(利用料その他の費用の額)
第9条 居宅介護予防サービス計画を作成した場合の利用料の額は,厚生労働大臣が定める基準によるものとし,法定代理受領サービスであるときは利用者から徴収しない。
(事業の実施地域)
第10条 事業の実施地域は,中種子町内とする。
(秘密保持)
第11条 事業所の従事者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。なお,本業務を辞した後も同様とする。
(その他の運営に関する重要事項)
第12条 事業所は,担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに,業務体制を整備する。
2 事業所の運営規程の概要及び勤務体制,サービスの選択に必要な重要事項を掲示する。
3 事業所の従事者は,利用者にサービス提供を強要し,当該サービス事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
4 居宅介護予防サービス計画に関する記録を整備し,完結の日から2か年間保存しなければならない。
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第18号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第16号)
この規程は,公布の日から施行する。