○中種子町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年2月1日
告示第11号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項,第54条の2第5項,第78条の2第6項,第78条の4第5項,第115条の11第4項及び第115条の13第5項の規定に基づく必要な措置を講じ,地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため,中種子町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス等に従事する従事者の基準に関すること。
(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。
(4) 地域密着型サービス等の報酬の額に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,地域密着型サービス等に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,別表に掲げる者で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(結果の報告)
第7条 会長は,会議が終了したときは,速やかに会議の結果を町長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第8条 委員は,職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,地域福祉課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の日以降,最初に委嘱する委員の任期は,第4条の本文の規定にかかわらず,委嘱の日から平成20年3月31日までとする。
附則(平成19年告示第12―2号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第15号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第12号)
この要綱は,平成22年3月3日から施行する。
附則(平成27年告示第98号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職等 | 備考 | |
1 | 医師会代表 | |
2 | 歯科医師会代表 | |
3 | 薬剤師会代表 | |
4 | 町議会産業厚生委員長 | |
5 | 民生委員協議会代表 | |
6 | 老人クラブ代表 | |
7 | 介護保険施設代表 | |
8 | 社会福祉協議会代表 | |
9 | 介護支援専門員代表 | |
10 | 第1号被保険者代表 | |
11 | 第2号被保険者代表 | |
12 | 副町長 | |
13 | 保健師代表 |