○中種子町地域支援事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第25号

(目的及び趣旨)

第1条 高齢者等が住みなれた地域で,なるべく自分の力で活動的な生涯を送りたいという願いを現実のものとするために,介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という,包括的支援事業(地域包括支援センターの運営),包括的支援事業(社会保障充実分)及び任意事業を行うことにより,高齢者等が要介護・要支援状態になる前から,一人ひとりの状況に応じた予防対策を図るとともに,要介護状態等になった場合においても,地域で自立した日常生活を送れるよう支援することを目的とし,地域における包括的な相談及び支援体制,多様な主体の参画による日常生活の支援体制,在宅医療の介護と連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進する。

(事業の主体及び拠点)

第2条 実施主体は中種子町(以下「町」という。)とする。また,地域の高齢者の心身の健康の維持,保健・福祉・医療の向上,生活の安定のために必要な援助,支援を包括的に行う中核機関として,町地域包括支援センターが拠点となる。

(事業の委託)

第3条 町長は,利用者,サービス内容及び利用料の決定を除き,事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができるものとする。また,総合事業のうち,介護予防・生活支援サービス事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。)については,町長が事業者を指定して事業を実施することができるものとする。

(事業の内容及び対象者)

第4条 この事業の内容及び対象者は,別表のとおりとする。

(実施方法)

第5条 地域支援事業は,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号),介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号),介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知),地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)及びこの要綱の定めるところによる。

2 地域支援事業は,高齢者のニーズや生活実態に基づいて総合的な判断を行い,高齢者に対し,自立した日常生活を営むことができるよう,継続的かつ総合的なサービスが提供されるよう実施するものとする。

(守秘義務)

第6条 この事業にかかわる者は,利用者及び利用者家族の個人情報の保護に万全を期するものとし,正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年告示第22号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年告示第16号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施策名

基本事業名

事業の内容

事業の対象者

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス(第1号訪問事業)

訪問による身体介護,生活援助等の日常生活上の支援を行うサービス

要支援認定者及び事業対象者

通所型サービス(第1号通所事業)

通所による機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を行うサービス

その他の生活支援サービス

栄養改善を目的とした配食や1人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食を行うサービス

高齢世帯等の方に対し,買い物,通院支援,ゴミ出し・分別,安否確認など生活のちょっとした困りごとを手助けし,地域における自立した日常生活の支援をするサービス(住民ボランティア等が訪問型,通所型,多様なサービスと一体的に実施。)

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

介護予防及び日常生活支援を目的として,その心身の状況,その置かれている環境その他の状況に応じて適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行う事業

一般介護予防事業

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により,閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し,介護予防活動へ繋げる事業

第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う事業

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う事業

一般介護予防評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い,一般介護予防事業の事業評価を行う事業

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化するために,通所,訪問,地域ケア会議,サービス担当者会議,住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業

包括的支援事業

地域包括支援センターの運営

総合相談支援業務

地域における関係者とのネットワークを構築するとともに,高齢者の心身の状況や生活の実態,必要な支援等を幅広く把握し,相談を受け,地域における適切な保健・医療・福祉サービス,機関又は制度の利用に繋げる等の支援を行う事業

1 被保険者及び被保険者を支援する者

2 介護支援専門員

権利擁護業務

高齢者が,地域において尊厳のある生活を維持し,安心して生活を行うことができるよう,専門的・継続的な視点から,高齢者の権利擁護のため必要な支援を行う事業

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

多職種相互の協働等により連携し,個々の高齢者の状況や変化に応じて,包括的,継続的に支援していくために,地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う事業

社会保障充実分

在宅医療・介護連携推進事業

在宅医療と介護を一体的に提供するために,医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進する事業

生活支援体制整備事業

生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら,多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る事業

認知症総合支援事業

認知症になっても本人の意思が尊重され,できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために,早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する事業

地域ケア会議推進事業

住民や多職種協働により課題を検討することで,地域課題を共有し,その解決に向けて関係者のネットワーク構築や資源の開発,施策化を図る事業

任意事業

介護給付等費用適正化事業

介護(予防)給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証,本事業の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供等により,利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに,介護給付等(指定事業者による介護予防・生活支援サービス事業も含む。)に要する費用の適正化のための事業

被保険者,要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として町が認める者

家族介護支援事業

適切な介護知識,技能の習得,外部サービスの適切な利用方法の習得のための教室の開催,認知症高齢者の見守り体制や徘徊高齢者の早期発見の仕組みづくり,ボランティアによる見守り訪問活動,家族による介護の継続を目的とした介護する者に対するヘルスチェックや健康相談,介護用品の支給,介護慰労金品の支給及び介護者相互の交流会の開催等を行う事業

その他の事業

成年後見制度利用支援,福祉用具・住宅改修支援,地域自立生活支援,介護サービスの質の向上,地域資源を活用したネットワーク形成,家庭内の事故等への対応の体制整備及び高齢者の生きがいと健康づくりに資する事業等

中種子町地域支援事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年4月1日 告示第25号
平成24年4月1日 告示第22号
平成29年3月23日 告示第16号