○会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月6日

規則第5号

(課及び係の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため,次の課及び係を置く。

会計課

会計用度係

(会計課事務分掌)

第2条 会計課事務分掌は,次のとおりとする。

(1) 会計事務に関すること。

(2) 決算の調製に関すること。

(3) 用度に関すること。

(係の分掌事務)

第3条 係の事務分掌は,次のとおりとする。

会計用度係

(1) 町費の収入支出の記録管理に関すること。

(2) 支出負担行為の確認に関すること。

(3) 決算の調製に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の出納に関すること。

(5) 有価証券及び財産の記録並びに諸証書の出納保管に関すること。

(6) 担保物件の出納保管に関すること。

(7) 出納員の任免の内申に関すること。

(8) 物品の購入出納保管及び処分に関すること。

(9) 印刷器具の維持管理に関すること。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(収入役の補助組織設置規則の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

収入役の補助組織設置規則(昭和58年規則第5号)

会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月6日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月6日 規則第5号