○中種子町住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則
平成18年6月23日
規則第15―1号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成18年条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書)
第2条 条例第3条の規則で定める証明書は,次のとおりとする。
(1) 住民票の写し
(2) 印鑑登録証明書
(利用申請ができる者)
第3条 条例第4条第1項の規定により,条例第3条に規定するサービス(以下「住基カード利用サービス」という。)の利用に係る申請(以下「利用申請」という。)ができる者は,本人(本人が15歳未満の場合又は未成年被後見人及び成年被後見人の場合は,その法定代理人。以下同じ。)とする。
2 前項の規定にかかわらず,本人が疾病その他やむを得ない理由により自ら利用申請をすることができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により利用申請をすることができる。
(利用申請)
第4条 利用申請は,中種子町住民基本台帳カード利用申請書(第1号様式)に必要事項を記入し,住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を添えて町長に提出することにより行うものとする。
2 利用申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は,利用申請を行うに際し,4けたの数字による暗証番号を定めなければならない。
3 町長は,利用申請が適正であると認めたときは,当該利用申請を受理するものとする。
(本人確認)
第5条 町長は,利用申請があったときは,当該申請者が本人であること及び当該利用申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 顔写真付きの住基カード
(2) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書で本人の写真をちょう付したもの
5 申請者は,第2項の照会に係る回答書を,照会書の送付があった日から起算して30日以内に持参しなければならない。
(情報の記録)
第6条 条例第4条第2項に規定する情報は,住基カードの独自利用領域に記録するものとする。
2 町長は,前2条の規定により利用申請が適正であると認めたときは,当該利用申請に基づき,利用者管理システムへ記録を行うものとする。
3 町長は,第1項の申請を適正と認めたときは,当該申請に基づき利用者管理システムに暗証番号変更の記録を行うものとする。
(サービスの追加等)
第8条 利用者は,住基カード利用サービスの追加又は停止をしようとするときは,中種子町住民基本台帳カード利用追加(停止)申請書(第4号様式)に必要事項を記入し,住基カードを添えて町長に申請しなければならない。
(閲覧の禁止)
第9条 条例第5条の規定により,この規則に基づく申請に関する書類等は,閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第10条 町長は,住基カードの利用等の事務に関し関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。
(サービスの停止)
第11条 町長は,利用者について次の各号のいずれかに該当するときは,当該利用者に係る住基カード利用サービスを停止するものとする。
(1) 第8条の規定による停止の申請があったとき。
(2) 本町の住民基本台帳から削除されたとき。
(3) 交付を受けた住基カードが法令の規定により失効したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,住基カード利用サービスを停止すべき理由が生じたと町長が認めるとき。
(サービスの中断等)
第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用者に事前に通知することなく,住基カード利用サービスの全部又は一部を中断し,又は停止することができる。
(1) 住基カード利用サービスを提供するための装置又はシステムの保守点検,更新等を緊急に行うとき。
(2) 天災その他の不可抗力により,住基カード利用サービスの提供が困難なとき。
(3) 前2号に定めるもののほか,情報の安全性の確保その他やむを得ない理由により,住基カード利用サービスの提供が困難と町長が認めるとき。
(住基カードの紛失,盗難等の対応)
第13条 紛失,盗難等の申出により住基カードの利用が一時停止された場合は,その者に係る住基カード利用サービスは一時停止するものとし,発見等により住基カードの利用の一時停止が解除された場合は,その者に係る住基カード利用サービスの一時停止は解除するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。