○中種子町有料広告掲載要綱

平成18年7月25日

告示第78―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,中種子町広報紙等への広告掲載について,必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基準)

第2条 掲載することができる広告は,町民生活に関連したものであって,次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 町の公共性,中立性又はその品位を損なうおそれがあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(3) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の宣伝に係るもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が掲載する広告として適当でないと認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第3条 掲載する広告の優先順位は,次の順序とする。

(1) 国,地方公共団体,公益法人及びこれらに類するもの

(2) 公共的性格のある企業で,町内に事業所等を有するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,企業及び自営業で,町内に事業所等を有するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,掲載する広告として適当であると町長が認めるもの

(広告の規格等)

第4条 広告の規格,枠数,掲載位置等は,町長が指定するものとする。

(広告掲載料)

第5条 広告掲載料については,広告募集に要する経費,類似広告の市場価格等を勘案し決定するものとする。

(広告の募集)

第6条 広告の募集は,広報紙等により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,第3条に該当する団体等に対し,広告掲載の案内をすることができる。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は,広告掲載申込書(第1号様式)に掲載しようとする広告案及び納税証明書を添えて,町長に提出しなければならない。

(広告案の審査)

第8条 町長は,前条の申込書が提出されたときは,速やかに第10条に規定する広告審査会に付議しなければならない。

2 広告審査会において広告案の修正があった場合は,申込者に修正後の広告案の提出を求め,広告掲載の可否を決定する。

3 同一広告掲載位置に二つ以上の同順位の申込みがある場合は,抽選とする。

4 広告掲載の可否を決定したときは,その結果を広告掲載決定通知書(第2号様式)又は広告非掲載決定通知書(第3号様式)により,申込者に通知しなければならない。

(広告掲載料の納付)

第9条 申込者は,前条の規定による掲載決定後,町長が指定する期日までに広告掲載料を一括納入するものとする。ただし,町長が特別な理由があると認めたときは,この限りではない。

(広告審査会)

第10条 広告の掲載に関し,次に掲げる事項の協議を行うため,広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 広告案の審査及び掲載の順位に関すること

(2) 前号に掲げるもののほか,広告の掲載に関すること

(審査会の組織)

第11条 審査会の委員は,次に掲げる職にあるものをもって充てる。

総務課長,企画課長,町民課長,税務課長,地域福祉課長,水道課長,教育委員会教育総務課長,社会教育課長,各課所の所管する案件については,その案件に関する課長,所長又は室長

2 審査会に,委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は企画課長を,副委員長は総務課長をもって充てる。

4 審査会の事務局は,企画課に置く。

(審査会の会議等)

第12条 委員長は審査会を総理し,会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

3 審査会の会議は,委員長が招集し,委員の過半数の出席をもって開催する。

4 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。

5 審査会の会議を招集する暇がないと委員長が認めるときは,回議により審査を行うことができる。

6 前5項に定めるもののほか,審査会に必要な事項は委員長が定める。

(申込者の責任等)

第13条 広告の内容に関する責任は,申込者が負うものとする。

2 申込者は,町税等を完納していなければならない。

3 広告主は印刷物以外への広告の掲載期間が終了したときは,町の指示に従い広告を撤去するとともに広告媒体を原状に復するものとする。ただし,町長が必要と認める場合はこの限りでない。

4 版下原稿及び広告の作成並びに広告の取付け及び撤去作業に要する経費は,広告主の負担とする。ただし,町長が認める場合は,この限りでない。

5 広告主は,広告(印刷物への広告を除く。)不適切な管理により町及び第三者に損害を及ぼすことがないようにしなければならない。

6 広告が破損等した場合において,その修復に要する経費は,広告主の負担とする。ただし,町の責めによる場合は,この限りでない。

(広告掲載の還付)

第14条 広告掲載料は還付しない。ただし,広告掲載が決定した後に申込者の責めに帰さない理由により広告を掲載できなかったときは,広告掲載料を還付することができる。

(掲載の取消し)

第15条 町長は,町の行政運営上支障があるとき,又は指定期日までに版下原稿の提出がなかったとき,若しくは指定期日までに広告掲載料の納入がなかったときは,広告掲載を取り消すことができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか,広告の掲載に必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成18年7月25日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第104号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

様式 略

中種子町有料広告掲載要綱

平成18年7月25日 告示第78号の1

(令和5年10月1日施行)