○中種子町就学援助費交付規則
平成19年6月13日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条の規定に基づき,経済的理由によって,就学困難と認められる児童・生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し就学援助費(以下「援助費」という。)を交付することにより,小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(交付の対象者)
第2条 援助費の交付を受けることができる者は,中種子町内の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者及び新入学予定児童の保護者のうち,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)又は要保護者に準ずる程度に困窮している者で,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が交付を必要と認めた者とする。
(援助費の種類)
第3条 援助費の種類は,次の各号に掲げるものとし,援助費の額は予算の範囲内で,毎年度教育委員会がこれを定める。
(1) 学用品費・通学用品費
(2) 通学費
(3) 校外活動費
(4) 新入学児童生徒学用品費
(5) 学校給食費
(6) 修学旅行費
(7) 医療費(学校保健法(昭和33年法律第56号)第17条の規定により学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)
(申請)
第4条 援助費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,就学援助費受給申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して当該児童生徒が在学する学校長を経由して,教育委員会に提出しなければならない。ただし,新入学予定児童に係る申請者は,直接教育委員会に提出するものとする。
(認定)
第5条 教育委員会は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,援助金の交付について認定するものとする。
2 認定は,保護者の経済状況のほか,その児童生徒の日常の生活状況や児童生徒の家庭の事情等を勘案し,総合的に判断することによって行う。
3 教育委員会は,前項の審査結果を申請者に通知するものとする。
4 教育委員会は,第1項に規定する認定を行うために特に必要があるときは,民生委員に対して,助言を求めることができる。
(交付方法)
第6条 就学援助費は,保護者に直接支払うものとする。ただし,学校長が保護者から援助費の請求,受領の委任を受けた場合は,委任を受けた学校長に支払うことができるものとする。なお,第3条第1項第7号に規定する援助費については,直接医療機関に支払うものとする。
(届出)
第7条 援助費を受給している者(以下「受給者」という。)は就学援助を必要としなくなったときは,直ちに,その旨を学校長を通じ,教育委員会に届け出なければならない。
(目的外使用禁止)
第8条 受給者は,援助費をその交付を受けた目的以外に使用してはならない。
(認定の取消し)
第9条 教育委員会は,前条の規定に違反したとき,又は受給者が援助を必要としなくなったとき,若しくは虚偽その他不正の申請をしたときは,その認定を取り消すことができる。
(返還)
第10条 教育委員会は,前条の規定により認定を取り消したときは,既に支給した援助費を返還させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,援助費の交付に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成29年10月1日から適用する。