○中種子町児童福祉法に基づく障害福祉サービスの措置に関する規則
平成18年10月1日
規則第18―4号
(障害福祉サービスの措置の手続)
第2条 町長は,法第21条の6の規定による障害福祉サービスを行おうとするときは,必要に応じ,相談所の判定を求めるものとする。
3 町長は,第1項の措置(委託により行う場合に限る。)を行った障害児(以下「被措児」という。)について当該措置を変更することを決定したときは,被措置児の保護者に通知するものとする。
4 町長は,被措置児について当該措置を解除することを決定したときは,被措置児の保護者及び当該事業所の長に障害福祉サービス措置解除決定通知書(第3号様式)を交付するものとする。
(費用の徴収金の額)
第3条 法第56条第2項の規定により障害児及び扶養義務者から徴収する法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は,障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条の規定に基づき算定された介護給付費等の額を基準として町長が別に定める額とする。
2 町長は,前項の規定による徴収金の額の決定に当たっては,障害児の保護者から必要な関係書類の提出を求めることができる。
3 町長は,被措置児について当該措置を解除することを決定したときは,被措置児の保護者及び当該事業所の長に障害福祉サービス措置解除決定通知書(第3号様式)を交付するものとする。
(徴収金の減免)
第5条 町長は,障害児又は障害児の保護者が次の各号の一に該当すると認めるときは,徴収金を減免することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 失業,疾病,災害等により前年度に比較し収入が著しく減少し,又は不時のやむを得ない支出により徴収金の納入が困難であると認められるとき。
(納入期限)
第6条 前3条の規定により決定された徴収金は,その月分を翌月末日までに納入しなければならない。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,納入期限を変更することができる。
附則
1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
2 中種子町児童福祉法に基づく支援費の支給等に関する規則(平成15年規則第5号)は廃止する。
様式 略