○中種子町軽度障害児保育対策推進事業実施要綱

平成19年3月13日

告示第13―1号

(目的)

第1条 この要綱は,保育に欠ける軽度障害児の保育を推進するため,軽度障害児を受入れている保育所に対し,保育士の加配を行うことにより軽度障害児の受入れ体制の整備を図り,児童福祉の増進に視することを目的とする。

(対象児童)

第2条 軽度障害児保育推進事業(以下「事業」という。)の対象となる児童は町内在住の保育に欠ける軽度障害児であって,集団保育が可能で日々通所できるものであり,かつ次の各号のいずれかに該当する児童であること。

(1) 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき,身体障害者手帳の交付を受けている児童で,その障害の程度が4級及び5級(聴覚については4級から6級)の児童。

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号)に基づき,療育手帳の交付を受けている児童で,その障害の程度がB2の児童。

(3) その他,前各号のいずれかと同等程度の障害を有する児童。

(実施保育所)

第3条 この事業を実施する保育所は,中種子町立中央保育所とする。

(定員)

第4条 対象児童の定員は,実施保育所において集団保育が適切に実施できる範囲の人数とする。

(職員の配置)

第5条 対象保育所においては,児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士の他,事業実施に必要な保育士を配置しなければならない。

第6条 対象保育所は,事業の内容・所要額等の事業計画について町長に届け出を出し,その審査を受けるものとする。

2 対象保育所は,本事業の要件に適合する保育所である旨の必要な書類等を整備しておくものとする。

(費用の助成)

第7条 町長は,前条第1項の審査の結果,適当と認めた対象保育所に対し,予算の範囲内で別に定めるところにより当該事業に要する経費を助成する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

中種子町軽度障害児保育対策推進事業実施要綱

平成19年3月13日 告示第13号の1

(平成19年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月13日 告示第13号の1