○中種子町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月22日

告示第23―1号

(設置)

第1条 地域の高齢者の心身の健康維持,保健・福祉・医療の向上,生活の安定のために必要な援助,支援を包括的に行う中核機関として,中種子町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(管理・運営)

第2条 支援センターの管理・運営は中種子町とする。

(位置)

第3条 支援センターは,中種子町野間5186番地に置く。

(職員)

第4条 支援センターに,次の職員を置く。

(1) 管理者

(2) 保健師

(3) 主任介護支援専門員又は社会福祉士

2 前項に定めるもののほか,必要に応じその他の職員を置くことができる。

(職員の責務)

第5条 前条の職員は,個人情報の取り扱いについては,関係法令を尊守し厳重に取り扱うこととし,正当な理由なくその業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 各職種が支援センターの業務全体を十分に理解し,情報の共有を図り,相互に連携・協働し,中立・公平に業務を遂行しなければならない。

(業務内容)

第6条 支援センターの業務内容は,次のとおりとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業に関するケアマネジメント業務に関すること。

(2) 新予防給付に関するケアマネジメント業務に関すること。

(3) 地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務に関すること。

(4) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント業務に関すること。

(5) その他支援センターの運営に関し必要な事項

(関係機関との連携等)

第7条 各種の保健・医療・福祉サービス実施機関や民生委員等地域の関係者,関係機関と連携を密にし,サービスの適正な運営に努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,支援センターに関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成25年告示第76号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第14号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

中種子町地域包括支援センター設置要綱

平成18年3月22日 告示第23号の1

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月22日 告示第23号の1
平成25年4月1日 告示第76号
平成29年3月23日 告示第14号