○中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年12月14日

条例第31号

中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき,中種子町(以下「町」という。)が行う一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)の処理及び清掃に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法の例によるほか,次の各号に定めるところによる。

(1) 減量化 一般廃棄物の排出を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されなければ不用となる一般廃棄物を再び使用すること又は原材料として利用することをいう。

(3) 分別 収集,運搬,再生又は処分等が一般廃棄物の種類に応じて適正に行われるよう,町が定める一般廃棄物の収集基準に基づき,当該種類ごとに分けることをいう。

(町民の責務)

第3条 町民は,一般廃棄物の排出の抑制に努め,一般廃棄物を分別して排出し,一般廃棄物の減量化その他その適正な処理に関し,町の施策に協力しなければならない。

2 町民は,一般廃棄物を,分別収集基準ごとに分別するとともに,町が指定する容器(以下「指定袋等」という。)に収納し,町が指定する収集日時に,第7条に規定する収集場所に搬出しなければならない。

3 指定袋等には,爆発性,毒性,感染性のあるもの,その他町の行う処理に支障を及ぼす恐れのあるものを混入してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は,その事業活動を行うに当たり,一般廃棄物の減量化及び資源化等に努めるとともに,その事業活動に伴って発生した一般廃棄物を自らの責任において適正に処理し,町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は,一般廃棄物の減量化及び適正な処理に関し,町民及び事業者の自主的な活動の促進を図り,及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町は,一般廃棄物の減量化及び適正な処理に関する施策の推進に当たって,必要と認めるときは,他の地方公共団体との連携を図るよう努めなければならない。

(多量排出事業者に対する指示)

第6条 町長は,事業活動に伴い多量の一般廃棄物を排出する事業者に対し,その排出量が町の収集業務に支障を及ぼす場合は,当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成,当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物収集場所の届出等)

第7条 自治公民館長は,収集場所の新設,変更,廃止をしようとするときは,あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において町長は必要があると認めるときは収集場所の設置に関し条件を付することができる。

2 収集場所は,これを利用する者において,清潔に保つようにしなければならない。

(清潔の保持)

第8条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は,その占有し,又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努め,空き地又は空き家の占有者は,その占有する空き地又は空き家にみだりに一般廃棄物等が捨てられることのないよう適正な管理を行わなければならない。

2 何人も,公園,広場,キャンプ場,道路,河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第9条 町は,別表第1に定める手数料の額に100分の110を乗じて得た額(その額が1円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額)を手数料として徴収する。

2 手数料の徴収方法については,規則で定める。

(一般廃棄物の収集,運搬又は処分の委託)

第10条 町長は,法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づき,一般廃棄物の収集,運搬又は処分を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条及び第4条の3に定める基準により,他の者に委託することができる。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第11条 法第7条第1項及び第4項の許可,又は同条第2項及び第5項に規定する許可の更新を受けようとする者は,別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。

(変更の許可申請)

第12条 法第7条の2の規定による変更の許可を受けようとする者は,別に定める変更許可申請書を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第13条 町長は,前2条の申請により許可するときは,許可証を交付する。

(許可手数料)

第14条 前条に規定する許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は,許可証交付の際,別表第2に定める手数料の額に100分の110を乗じて得た額(その額が1円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額)を手数料として納入しなければならない。

2 既納付の手数料は,返還しない。

(許可の取消し等)

第15条 町長は,許可業者が法第7条の3に該当することとなったとき,又は次の各号の一に該当するときは,その許可を取消し,又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 条例・規則に違反したとき。

(2) 本町の一般廃棄物を町長が指定した処理施設以外に搬出したとき,又は本町以外の一般廃棄物を本町の一般廃棄物として町長が指定した処理施設に搬入したとき。

(3) 虚偽の申請又はその他不正の手段により許可を得たとき。

(報告の徴収)

第16条 町長は,法第18条に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,一般廃棄物を排出する事業者又は許可業者に対し,必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第17条 町長は,法第19条第1項に規定するもののほか,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,一般廃棄物を排出する事業者又は許可業者の事業所若しくは事業場に立ち入り,一般廃棄物の減量及び処理に関し,必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に設置されている収集場所については,第7条第1項の規定による届出があったものとみなす。

3 この条例の施行日前に購入した指定袋等については,施行日後2ヶ月(平成19年5月31日まで)は,中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第3条第2項に規定する指定袋とみなす。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

一般廃棄物処理手数料

区分

手数料

町が行う一般廃棄物の収集に排出するもの

可燃ごみ用指定袋(大)

1枚当たり

25円

可燃ごみ用指定袋(小)

1枚当たり

15円

可燃ごみ用指定袋(特小)

1枚当たり

5円

不燃ごみ用指定袋(大)

1枚当たり

28円

不燃ごみ用指定袋(小)

1枚当たり

17円

別表第2(第14条関係)

許可手数料

種別

手数料

一般廃棄物処理業許可手数料

2,000円

一般廃棄物収集運搬業許可手数料

2,000円

一般廃棄物処理業許可更新手数料

1,500円

一般廃棄物収集運搬業許可更新手数料

1,500円

一般廃棄物処理業変更許可手数料

1,500円

一般廃棄物収集運搬業変更許可手数料

1,500円

中種子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年12月14日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)