○中種子町土地改良財産管理条例
平成19年3月6日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,町営土地改良事業によって生じた土地改良財産及び管理委託又は譲渡を受けた土地改良財産の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において,町営土地改良事業とは,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第49条及び第96条の2の規定により町が行う事業をいう。
(1) 町営土地改良事業によって生じた農業用施設で町有のもの
(2) 町営土地改良事業のため取得した土地,権利又は立木,工作物その他物件で町有のもの
(3) 町有の土地,権利又は立木,工作物その他物件で土地改良事業の用に供すべきものと町長が認めたもの
(4) 鹿児島県土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和37年鹿児島県条例第23号。以下「県条例」という。)第4条の規定により,管理受託した県有土地改良財産
3 この条例において,「管理」とは,土地改良財産の維持のための保存,保守点検(改築又は追加工事を含む。)及び運用をいう。
4 この条例において,「受益者」とは,当該土地改良事業地域内で農業用として,現に土地改良財産により使用収益を受けている者をいう。
5 この条例において,「特定者」とは,当該土地改良事業地域内で農業用以外により,現に土地改良財産で使用収益を受けている者又はその他の事由により現に使用収益を受けていると町長が認めた者をいう。
(業務委託)
第3条 町長は,土地改良財産の効果的管理を図るためその業務の一部を受益者等に委託することができる。
2 前項の規定により業務の委託を受ける者(以下「業務受託者」という。)は,町長が認める受益者等の組合でなければならない。
(業務受託者の義務)
第4条 業務受託者は,受託に係る土地改良財産(以下「受託財産」という。)を,その用途又は目的に応じて善良な管理をしなければならない。
(改築等の制限)
第5条 業務受託者,受益者及び特定者が受益を受ける土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築又は追加工事等をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし,天災その他事故のため応急の措置をするときは,この限りでない。
(委託協定の解約)
第6条 町長は,業務受託者が受託財産の善良な管理を怠ったと認めたとき又は業務委託者から解約の申し入れがあったときは,当該委託業務を解約することができる。
(経費の負担)
第7条 業務受託者は,受託財産の管理に必要な経費を負担しなければならない。ただし,特に町長が必要と認めたときは,予算の範囲内において,補助することができる。
(他目的等への使用)
第8条 町長は,土地改良財産を本来の用途又は目的を妨げない限度において,他の用途又は目的のために使用を許可することができる。
2 町長は前項の規定による許可をする場合,使用取消等の条件を付けることができる。
(施設の使用禁止及び制限)
第9条 町長は,土地改良施設(農道は除く。)を保存し,農業用利用を確保するため次の各号いずれかに該当するときは,土地改良施設の使用を禁止し,又は制限することができる。
(1) 使用が不適当であると認められるとき。
(2) 使用者が,第7条の経費の負担を怠ったとき。
(3) 土地改良施設の破損,決壊その他の事由により使用することが適当でないと認められたとき。
(4) 使用者が町長の指示に従わなかったとき。
(損害の補償)
第10条 町長は,土地改良財産の使用者が土地改良財産又はその附属物をき損したときは,その復旧を命じ又は損害を賠償させることができる。
(台帳)
第11条 町長は,土地改良財産について町営土地改良事業の施行に係る地域ごと及び管理委託又は譲渡を受けた土地改良財産ごとに次の各号に掲げる台帳を備えなければならない。
(1) 町有土地改良財産管理台帳
(2) 業務委託した町有土地改良財産管理調書
(3) 管理受託した県有土地改良財産管理台帳
(4) 業務委託した県有土地改良財産管理調書
(実地検査)
第12条 町長は,必要があると認めるときは,業務を委託した土地改良財産の管理の状況について,関係職員に実地につき検査させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成19年4月1日から施行する。