○中種子町土地改良財産の他目的等使用料徴収条例

平成19年3月6日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき,中種子町土地改良財産管理条例(平成19年条例第8号)第8条の規定による土地改良財産の他目的等使用(以下「使用」という。)(以下「使用料」という。)の額及び徴収方法を定めるものとする。

(使用料)

第2条 町長は,使用を許可した者から別表に定めるところにより算出した金額を使用料として徴収する。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料は,別表によるところにより算出した金額に1.1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。)とする。

(使用料の減免)

第3条 町長は,使用が次の各号のいずれかに該当するときは,使用料を減免することができる。

(1) 使用が道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために使用するとき。

(2) 地先から雨水及び汚水を側溝,河川等に排水するため必要な配水管の埋設のために使用するとき。

(3) 街路灯又は防犯灯のために使用するとき。

(4) 恒例による松飾,祝日,祭日又は縁日のために臨時に使用するとき。

(5) 前各号のほか,町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は,許可後に町長の定める納入通知書により指定の期限までに徴収するものとする。

2 使用期限が2年以上にわたる場合は,年度ごとに指定の期限までに徴収するものとする。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,その全額又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由のため使用することができなくなったとき。

(2) 使用前において,使用の取消し,又は変更の申し出により,町長において相当な事由があると認めたとき。

(3) 道路工事等その他の事由により使用を中止させたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

使用料

摘要

第1種電柱

1本につき1年

630円

占用物件たる電柱,電話柱又は柱類を支えている支線及び支柱の使用料は,徴収しない。(ただし本柱が隣接の私有地等にあり,支線及び支柱のみ占用する場合にはその半額を徴収する。)

第2種電柱

970円

第3種電柱

1,300円

第1種電話柱

570円

第2種電話柱

900円

第3種電話柱

1,200円

その他の柱類

57円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

6円


地下に設ける電線その他の線類

3円


路上に設ける変圧器

1個につき1年

550円


地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

340円


変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100円


郵便差出箱及び信書便差出箱

480円


広告塔

表示面積1m2につき1年

580円


家屋その他これに類する工作物

占用面積1m2につき1年

570円


板囲,足場,材料置場等

占用面積1m2につき1月

58円


その他のもの

占用面積1m2につき1年

1,100円


地下埋設物

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1mにつき1年

24円

水道管,排水管等の各戸引込管及びかんがい施設のための使用料は,徴収しない。

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

34円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

51円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

68円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

100円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

240円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

340円

外径が1メートル以上のもの

680円

備考

1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 「共架電線」とは,電柱又は電話柱を設置する者以外のものが当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき,又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数(小数点以下第2位までの端数をいう。)があるときは,その端数は,1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 使用料の欄に定める金額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは,月額をもって計算するものとする。この場合において,1年未満の占用の期間の計算は,占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し,この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは,その期間は,1月として計算するものとする。

7 使用料の欄に定める金額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間の計算は,占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し,この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは,その期間は,1月として計算するものとする。

8 1件の使用料の額に円未満の端数が生じたときは,その端数は,切り捨てるものとする。

中種子町土地改良財産の他目的等使用料徴収条例

平成19年3月6日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年3月6日 条例第9号
平成26年3月5日 条例第8号
平成31年3月6日 条例第9号
令和元年9月11日 条例第26号