○中種子町町道管理規程
平成19年6月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めがあるもののほか,道路の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「道路」とは,法第3条第4号に規定された市町村道で町長が管理するものをいう。
(路線の認定及び引継ぎ)
第3条 路線の認定については,多数の住民が一般交通の用に利用し,又は利用が予定される道路でなければならない。
2 農道,林道及びその他の道路を引き継ぐに当たっては,次に掲げる関係書類の引渡しを受け,かつ,現地において確認するものとし,引継ぎの日については,供用開始の日をもって引継ぎの日とする。
(1) 書面
ア 次に掲げる事項を記載した書面
(ア) 道路の種類及び路線名
(イ) 道路の延長,幅員及び面積
(ウ) 道路の附属物の種類及び箇所
(エ) 占用物件の種類及び箇所
イ 道路区域内の土地又は道路区域内の土地となるべき土地(町が権限を有している土地を除く。)について権限を取得した旨を証する書面
(ア) 売買契約書,承諾書,協定書等
ウ その他参考となるべき事項
(2) 図面
ア 一般平面図(位置図)
イ 実測平面図
ウ 道路構造図
エ 道路縦横断図
オ 道路の附属物の位置及び構造に関する図面
カ 占用物件の位置及び構造に関する図面
キ 丈量図
ク その他参考となるべき図面
3 前項の場合の幅員は,4.0m以上のもので,起点,終点が町道等に接続されるものとする。
4 前項の規定にかかわらず,特に町長が必要と認める場合は,この限りでない。
(路線の等級)
第4条 道路の等級の基準は,次によるものとする。
(1) 一級町道
おおむね2以上の校区を経由する幹線で,その沿線地域に密接な関係がある主要地,港湾,漁港,観光地又は国県道とを連絡する主要道路のほか,地域開発のため特に重要な道路
(2) 二級町道
集落相互又は主要道路と連絡し,交通上一級町道に準ずる路線及び地域的な道路網の主要部分を構成する道路
(3) その他町道
(道路の構造基準)
第5条 道路を新設し,又は改良する場合は,道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)に適応するものでなければならない。
(道路台帳)
第6条 道路台帳の調製及び保管は建設課においてこれを行う。
(道路管理者以外の者の行う工事)
第7条 法第24条による道路工事の承認を受けようとする者は,次に掲げる関係書類を添え,道路工事施行(変更)承認申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(1) 書面
ア 次に掲げる事項を記載した道路工事許可申請書
(ア) 申請人住所氏名
(イ) 工事施行箇所
(ウ) 道路の種類及び路線名
(エ) 施行区域(延長,幅員)
(オ) 工事目的
(カ) 工事期間
イ 設計書
ウ その他町長が必要と認める書類
(2) 図面
ア 一般平面図(位置図)
イ 平面図
ウ 道路縦横断図
エ 構造図
3 法第24条ただし書による道路管理者の承認を受けることを要しない軽易なものは,道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充,並木,街灯等の管理に要する工事,住宅,店舗等に出入のため設置する側溝の蓋板(取外し可能なもの)若しくは側溝の清掃,散水,除草等道路の維持で道路の構造に影響を与えないものとする。
(占用許可申請書)
第8条 道路の占用の許可(法第35条の規定による協議を含む。以下同じ。)を受けようとする者及び道路の占用の許可に係る事項の変更を受けようとする道路占用者は,道路占用許可申請(協議)書(道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)別記様式第5)を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者は,道路の占用の許可に係る期間の更新の許可を受けようとするときは当該期間満了の日の20日前までに,道路占用許可申請(協議)書を町長に提出しなければならない。
3 道路占用許可申請(協議)書(道路の占用の許可に係る期間の更新に係るものを除く。)には,道路占用の場所,物件の構造等を明らかにした図面その他必要な書類として,次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし,道路の占用が道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのないものであるときは,第1号に規定する添付を省略することができる。
(1) 占用の場所の付近の見取図並びに占用の場所の平面図,断面図及び実測求積図
(2) 道路を占用する工作物,物件若しくは施設及び占用に関する工事の設計書又は仕様書
(3) 利害関係人があるときは,その同意書
(4) 数人が共同で占用するときは,代表者について,その権限を証する委任状
(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(占用物件の管理者の選任等)
第10条 町内に住所又は事務所を有しない者は,占用許可を受けようとするときは,占用物件を常時維持管理させるため,町内に住所又は事務所を有する者のうちから占用物件の管理者を選任しなければならない。
(許可証等の掲示)
第11条 道路占用者は,道路占用許可証又は道路占用許可標札の交付を受けたときは占用物件又は占用現場の見やすい箇所にこれらを掲示しておかなければならない。
(工事の届出)
第12条 道路占用者は,道路の占用に関する工事に着手しようとするときは,その工事に着手する日の3日前(その工事のため道路の通行の禁止又は制限を要する場合にあっては,7日前)までに,道路占用工事着手届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(占用権の承継の届出等)
第13条 道路の占用の権利義務を承継した者は,直ちに道路占用承継届(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(道路監理員)
第16条 法第71条第5項の規定による道路監理員は,町の職員のうちからこれを命じ,道路の保全又は道路の危険の防止の為の監理に当たらせる。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
様式 略