○中種子町固定資産税等過誤納金に係る返還金支払要綱

平成19年11月26日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は,固定資産税及び固定資産税に起因する国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によっては還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を当該納税者に返還することにより,納税者の不利益を補填し,税の公平と行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(支払の根拠)

第2条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 町長は,還付不能金が生じたときは,当該賦課処分の対象となった納税者に対して返還金を支払うものとする。

2 前項に規定する納税者が死亡している場合は,その相続人(相続人が複数のときはその代表者)に対して返還金を支払うものとする。

3 第1項の場合において,当該固定資産が共有のため返還金の対象者が複数のときはその代表者に返還金を支払うものとする。

4 前各項の規定にかかわらず,還付不能金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において,返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは,返還金を支払わないものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能金の額は,固定資産課税台帳等によって算定する。

3 第1項第2号の還付不能金に係る利息相当額は,当該還付不能金の納付のあった日の翌日から起算し,返還金の支払いを決定した日までの期間の日数に応じ,当該還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし,納付日の確認ができない場合は,納期の納期限を納付のあった日とみなす。

(返還金支払対象期間)

第5条 返還金の支払対象期間は,返還金の支払を決定した日の属する年度から10年前の年度までの間の還付不能金とする。ただし,この期間を越えるもので納税者が所持する領収書等によって還付不能金を算定できるものについては,それを算定できる期間に限り返還するものとする。

(返還金の通知)

第6条 町長は,返還金を支払うときは,第3条に規定する返還金の対象者にその旨を通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は,前条の規定により通知したときは,速やかに返還金を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年12月1日から施行する。

中種子町固定資産税等過誤納金に係る返還金支払要綱

平成19年11月26日 告示第79号

(平成19年12月1日施行)