○中種子町固定資産税等過誤納金に係る返還金支払事務取扱要領
平成19年11月26日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は,中種子町固定資産税等過誤納金に係る返還金支払要綱(平成19年告示第79号。以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき,その事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(返還金支払対象者)
第2条 納税者から申出があり,審査の結果返還が相当であると認められた者及び町長が実地調査等により,課税誤りを知り得た物件の納税者に支払うものとする。
(還付不能金の算出方法)
第3条 還付不能金は,固定資産税課税台帳等の当初課税標準額より算出した税額から修正後課税標準額より算出した税額を差し引いた額とする。
2 前項の課税標準額を計算する場合において,その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額若しくはその全額を切り捨てる。
3 第1項の税額の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは,その端数金額若しくはその全額を切り捨てる。
(収納状況の確認)
第4条 収納状況の確認は,当該納税者に係る納税の有無を収納状況一覧表等に基づき確認する。
(返還金の支払)
第6条 返還金を支払う場合の予算科目は,「(款)2総務費(項)2徴税費(目)2賦課徴収費(節)23償還金利子及び割引料」とする。
2 返還金の支払いは,原則として口座振替の方法で行うものとする。
(関係書類の保存期間)
第7条 返還金に係る関係書類の保存期間は,10年間とする。
(返還金の対象者に未納がある場合の取扱い)
第8条 返還金の対象者に納付すべき町税に係る未納の徴収金がある場合であっても,返還金を当該徴収金に充当することはできない。
附則
(施行期日)
1 この要領は,平成19年12月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
様式 略