○寄贈絵画等の維持管理検討委員会設置要綱

平成20年1月15日

告示第4号

(目的)

第1条 本町に寄贈された,絵画及びその他美術品等について,本町の芸術文化振興のための貴重な財産として永久に保存管理するため「寄贈絵画等の維持管理検討委員会」(以下,「委員会」という。)を設置し,必要な施策について協議し関係者の多方面からの提言により今後の文化施策の推進に資する。

(組織)

第2条 委員会の委員は次のとおりとし,町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 議会総務文教常任委員長

(3) 教育委員会教育長

(4) 校長会長

(5) 総務課長

(6) 企画課長

(7) 建設課長

(8) 教育委員会教育総務課長

(9) 教育委員会社会教育課長

(10) 文化協会長

(役員の職務)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は中種子町副町長,副委員長は教育委員会教育長をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故ある時は,その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の招集は必要に応じ委員長が行い,議長となる。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は社会教育課内に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,委員の運営に必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成20年1月15日から施行する。

(平成27年告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この告示による改正後の寄贈絵画等の維持管理検討委員会設置要綱第2条の規定は適用せず,改正前の寄贈絵画等の維持管理検討委員会設置要綱第2条の規定は,なおその効力を有する。

寄贈絵画等の維持管理検討委員会設置要綱

平成20年1月15日 告示第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年1月15日 告示第4号
平成27年3月23日 告示第25号