○中種子町地域療育支援事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第19号

中種子町地域療育支援事業実施要綱(平成19年告示第12―1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 中種子町地域療育支援事業(以下,「事業」という。)は,乳幼児健康診査や育児相談を踏まえて,経過観察が必要と判断された乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して,成長発達を促すとともに,その保護者(以下「保護者」という。)が当該乳幼児の発達過程を理解し,適切な育児ができるよう支援することを目的とする。

(名称)

第2条 事業は,コスモス教室と称する。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は,中種子町とし,必要に応じて,他の市町村と共同で実施することができるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者で,町長が適当と認めるものとする。

(1) 言葉の発育が遅い,友達と遊べない,人や物に関心が薄い,集団にうまく適応できない等の乳幼児とその保護者

(2) 乳幼児と遊べない,強度の育児不安である等養育姿勢や養育環境により当該乳幼児の発達に影響がみられる保護者とその乳幼児

(3) その他町長が必要と認める者

(事業の実施)

第5条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 小集団の中で,対象者の行動及び養育状態を観察し,一定期間継続しながら発達経過を観察する。

(2) 乳幼児に対して発達を促進させるために,個別指導及び遊戯療法等の集団指導を実施する。

(3) 保護者に対して日常のかかわり方等の指導を実施するほか,必要に応じて,心理相談や適正な養育のための集団指導を実施する。

(4) 関係機関が連携を図り,対象者の適切な処遇について検討する。

2 本事業に従事する者は,保健師,保育士とし,必要に応じて,心理相談員,作業療法士,栄養士,養護学校教諭,歯科衛生士,ボランティア等を参加させることができる。

(協力機関)

第6条 事業は,次に掲げる機関の協力を得ながら実施するものとする。

(1) 鹿児島県熊毛支庁保健福祉環境部

(2) 鹿児島県立中種子養護学校

(3) やまびこ医療福祉センター

(4) 医療法人義順顕彰会 田上病院

(秘密の保持)

第7条 第5条第2項の規定により事業に関わる者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。事業から退いた後も同様とする。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

中種子町地域療育支援事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第19号