○中種子町妊産婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第20号

中種子町妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成9年告示第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,妊産婦及び乳幼児の疾病異常の早期発見と早期治療を図るため,妊産婦及び乳幼児の健康診査を医療機関に委託して実施することについて,必要な事項を定めるものとする。

(健康診査の定義)

第2条 この要綱において「健康診査」とは,保健指導の前提となる診察をいい,妊産婦・乳幼児健康診査,乳幼児精密健康診査及び新生児聴覚検査の5種とする。

(健康診査の実施)

第3条 健康診査の実施については,別表のとおりとする。

(実施場所)

第4条 健康診査は中種子町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。

(受診票の交付)

第5条 町長は,妊婦から妊娠届けが提出され,その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに,次に掲げる受診票を取りまとめた健康診査受診票綴を交付する。

(1) 妊婦健康診査受診票(1) (第1号様式)

(2) 妊婦健康診査受診票(2)(14) (第2号様式)

2 町長は,必要と認められるときには,乳幼児の保護者に乳幼児健康診査及び乳幼児精密健康診査受診票を交付する。

3 町長は,全ての新生児を対象として新生児聴覚検査受診票を交付する。

4 町長は,全ての産婦を対象として産婦健康診査受診票を交付する。

(受診方法)

第6条 対象者は,受けようとする健康診査に対応する受診票を委託医療機関に提出することによって受診することができる。

(転入者の取扱い)

第7条 他市町村からの転入者については,町長は申出者が住民基本台帳に登録の手続が完了していることを確認した上で,健康診査受診票綴を交付するものとする。この場合において,町長は申出者に,既に受診した健康診査があるかを確認し,受診した健康診査がある場合には,該当する受診票を取り除いた上で,健康診査受診票綴を交付するものとする。

(費用の負担)

第8条 妊婦一般健康診査に要した費用は町の負担とし,その額は委託契約による額とする。

2 乳幼児精密健康診査に要した費用のうち中種子町が負担する額は健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から,保険者が負担すべき額を控除した額とする。

3 乳幼児一般健康診査に要した費用は,委託契約による額とする。

4 新生児聴覚検査に要した費用は,委託契約による額とする。

5 産婦健康診査に要した費用は,委託契約による額とする。

(報告等)

第9条 健康診査を実施した委託医療機関は,当月分の健康診査受診票(A票),新生児聴覚検査受診票(A票)及び産婦健康診査受診票(A票)を取りまとめ,それに妊産婦・乳幼児健康診査実施報告書(以下,「報告書」という。),妊産婦・乳幼児健康診査委託料請求書(以下,「請求書」という。)を添えて,翌月15日までに町長に提出するものとする。

2 鹿児島県医師会の会員が開設する医療機関は,当月分の健康診査受診票(A票),新生児聴覚検査受診票(A票)及び産婦健康診査受診票(A票)を取りまとめ,それに報告書を添えて,翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出するものとする。

3 鹿児島県医師会は,医療機関からの健康診査受診票(A票),新生児聴覚検査受診票(A票)及び産婦健康診査受診票(A票)を取りまとめ,報告書,請求書を添えて,当月20日までに町長に提出するものとする。

(委託料の支払い)

第10条 町長は,委託医療機関から提出された書類の内容を審査の上,適当であると認めるときは,委託医療機関に速やかに委託料を支払うものとする。

(保健指導)

第11条 健康診査を実施した委託医療機関は,当月分の健康診査受診票(B票),新生児聴覚検査受診票(B票)及び産婦健康診査受診票(B票)を医療機関控えとし,受診した妊産婦及び乳幼児に対する保健指導の資料とする。

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第21号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年告示第100―4号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第20号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

健康診査名

対象者

回数

健康診査項目

妊婦健康診査

中種子町内に住所を有する妊婦

妊婦1人につき14回

(1) 問診及び診察

(2) 血圧・体重測定

(3) 尿化学検査(蛋白・糖)

(4) 子宮頸ガン検診(細胞診)

(5) 血液検査(血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体),梅毒血清反応検査,B型肝炎抗原検査,C型肝炎抗体検査,グルコース,貧血),B群溶血性レンサ球菌検査,トキソプラズマ抗体検査,風疹ウィルス抗体検査,HTLV―1抗体検査,HIV抗体検査,性器クラミジア検査

(6) 胎児発育評価検査

乳幼児精密健康診査

乳幼児精密健康診査・1歳6ヶ月児健康診査・3歳児健康診査及びその他の乳幼児検査の結果,さたに精密名検査を行う必要があると認められた乳幼児

対象1人につき,乳児期に2回以内及び幼児期に2回以内とする。ただし,同日に同一病院の2以上の診療科で実施する場合は,1回とみなす。

必要に応じて行う検査とする

新生児聴覚検査

中種子町内に住所を有する新生児

概ね生後3日以内に初回検査1回。ただし,初回検査の結果要再検の場合概ね生後1週間以内に確認検査として1回

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR),若しくは自音響放射検査(OAE)

乳幼児健康診査

中種子町内に住所を有する乳児(生後3―5か月児・6―8か月児・9―11か月児)

乳児1人につき各期1回とする

(1) 問診及び診察

(2) 身体計測及び保健指導

産婦健康診査

中種子町内に住所を有する出産後間もない時期の産婦(産後2週間・産後1か月)

対象者1人につき2回以内

(1) 問診(生活環境,授乳状況,育児不安,精神疾患の既往歴,服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況,悪露,乳房の状態等)

(3) 体重,血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)(日本語版以外を含む)

様式 略

中種子町妊産婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第20号
平成21年3月31日 告示第21号
平成29年4月1日 告示第100号の4
令和2年3月18日 告示第20号