○中種子町ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業費補助金交付要綱
平成20年9月1日
告示第63―1号
(趣旨)
第1条 町長は,町内のブロードバンドサービス未提供地域の解消と当該サービスの利活用促進を図るため,予算の定めるところにより,ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業を行う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1項第5号に掲げる電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,この要綱に定めるところによる。
(1) ブロードバンドとは,光ファイバ,ADSL,ケーブルインターネットなどをはじめとした高速・超高速通信を可能とする回線のことをいう。
(2) ブロードバンド・ゼロ地域とは,民間事業者による自主整備が見込めないブロードバンドサービス未提供地域のことをいう。
(3) ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業(以下「補助事業」という。)とは,ブロードバンド・ゼロ地域において,電気通信事業者がブロードバンド整備のために行う施設・設備の整備を補助する事業をいう。
(補助金の交付対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表に掲げる経費とする。
2 補助金額は,補助対象経費の県補助金及び事業者負担分を除く経費以内とし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は,補助金交付申請書(第1号様式)により,次に掲げる書類を添えて,町長に対し提出しなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の見積書及びその明細書
(2) その他町長が必要と認めるもの
2 補助金等交付申請書の提出期限は,町長が別に定める日とし,その提出部数は1部とする。
3 補助金の交付の申請をしようとする者は,前項の補助金の交付の申請をするに当たっては,当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては,この限りではない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は,補助金の交付の申請があったときは,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該申請の内容を審査し,補助金を交付すべきものと認めたときは,予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は,前項の場合において,補助金の適正な交付を行うため必要があると認めるときは,補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は,補助金の交付の決定をする場合において,補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは,条件を付するものとする。
(補助金の交付の決定の通知)
第7条 町長は,補助金の交付の決定をしたときは,速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(補助事業の内容等の変更)
第8条 補助事業者は,補助金の交付の決定の通知を受けた後,補助事業の内容等について次に定める変更事由が生じたときは,補助金変更申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容の変更
(2) 補助事業に要する経費の配分で30%を超える増減
(1) 事業変更概要書(第4号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付の申請をした者及び補助事業の内容等の変更の申請をした者は,当該補助金の交付若しくは交付の変更の決定の通知を受けた場合において,当該通知に係る補助金の交付若しくは交付の変更の決定の内容又はこれらに付された条件に不服があるときは,別に定める期日までに,申請の取下げをすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 町長は,補助金の交付の決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし,補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと,補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責めに帰すべき場合を除く。)
(補助事業の遂行)
第11条 補助事業者は,法令,条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の命令及び指示に従い,善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず,補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第12条 町長は,必要があると認めるときは,別に定めるところにより,補助事業者に対し,補助事業の遂行の状況について報告を求めることができる。
2 補助事業者は,次の各号の一に該当する場合には,あらかじめ町長に報告してその承認又は指示を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするとき。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又は補助事業の遂行が困難となったとき。
(補助事業の遂行等の命令)
第13条 町長は,補助事業が法令等の定め又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他町長の命令若しくは指示に従って遂行されていないと認めるときは,当該補助事業者に対し,これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。
(実績報告)
第14条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,補助事業等実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に報告しなければならない。
(1) 補助事業に要した代金等の請求書又は同領収書及び明細書
(2) 完成写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は,当該補助事業が完了した日の翌日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし,その提出部数は1部とする。
3 第4条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った者は,第1項の実績報告を行うに当たって,補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には,当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
4 第4条第4項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った者は,第1項の実績報告をした後において,消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には,その額(前項の規定により減額した場合にあっては,その金額が減じた額を上回る部分)を第6号様式により速やかに報告し,町長の返還命令を受けて当該消費税仕入控除税額を返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は,補助事業の完了又は廃止に係る前条の報告を受けた場合においては,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すべきものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第16条 町長は,補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,当該補助事業につき,これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に対して命ずることがある。
(補助金の交付)
第17条 補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,補助金交付請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第18条 町長は,補助事業者が,補助金の他の用途への使用をし,その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第19条 町長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は,補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者は,第18条第1項の規定による取消しに関し,補助金の返還を命ぜられたときは,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については,返還を命ぜられた額に相当する補助金は,最後の受領の日に受領したものとし,当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは,当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において,補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは,その納付額は,まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は,補助金の返還を命ぜられ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
6 補助事業者は,前項の申請をしようとする場合には,申請の内容を記載した書面に,当該補助金等の返還を遅延させないため執った措置,当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 町長は,補助事業者が補助金の返還を命ぜられ,当該補助金,加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,その者に対して交付すべき補助金があるときは,相当の限度においてその交付を一時停止し,又は当該補助金と未納付額とを相殺することがある。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した次に掲げる財産を,町長の承認を受けないで,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は当該財産に応じ,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合は,この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で次に定めるもの
財産の種類 | 取得価格が単価50万円以上のもの |
(3) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて別に定めるもの
(立入検査等)
第23条 町長は,補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは,補助事業者に対して報告をさせ,又は職員にその事務所,事業場等に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることがある。
(証拠書類の保管)
第24条 補助事業者は,補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。
(雑則)
第25条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成20年9月1日から施行し,平成20年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
整備方式 | 経費 |
1 ADSL方式 (事業対象となる通信事業者の交換局の加入者回線の端子数が1,000未満のものに限る。) | 1 施設・設備費 次に掲げる施設・設備の設置に要する経費 (1) 集合モデム(DSLAM) (2) スプリッタ (3) 伝送装置 (4) 空調装置 (5) 電源装置 (6) 端子板 (7) 監視・制御装置 (8) ラック (9) キャビネット (10) その他サービスを提供するために必要な機器 2 付帯工事費 |
2 FWA(固定無線アクセス)を利用した方式 | 1 施設・設備費 次に掲げる施設・設備の設置に要する経費 (1) 送受信機 (2) 送受信アンテナ (3) 伝送装置 (4) 電源装置 (5) 監視・制御装置 (6) ラック (7) キャビネット (8) その他サービスを提供するために必要な機器 2 付帯工事費 |
3 衛星インターネット方式 | 衛星を利用したブロードバンドサービスを提供するために必要な端末機器の設置に要する経費及び付帯工事費 |
4 上記以外の方式 | ブロードバンドサービスを提供するために必要な施設・設備の設置に要する経費及び付帯工事費 |
様式 略