○長時間勤務者に対する学校医等の面接指導実施要領
平成20年3月10日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8第1項の規定に基づき,一定時間以上の時間外勤務等により健康障害が懸念される職員及び職場における健康管理に対処するため,学校医又は医師(以下「学校医等」という。)による助言指導及び健康指導等(以下「面接指導」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この実施要領において使用する用語は,次に定めるほか,中種子町立学校職員安全衛生管理規程(平成13年教育委員会訓令第1号)に定めるところによる。
(1) 教育職員 職員のうち事務職員,学校栄養職員及び学校主事,司書(補),用務員を除いた者をいう。
(2) 事務職員等 職員のうち教育職員を除いた者をいう。
(1) 事務職員等
ア 1週間当たり40時間を超えて勤務させた時間(以下「時間外勤務」という。)が1月当たり100時間を超え,又は連続する2か月の平均した時間外勤務の時間が80時間を超える者で,疲労の蓄積が認められる者
イ アに該当しない者であっても,長時間の時間外勤務を行い,かつ,疲労の蓄積があると認められる者で,面接指導を希望する者
(2) 教育職員
ア 校長等が,当該教育職員の勤務状況を把握し,疲労の蓄積があると認められる者
イ アに該当しない者であっても,当該教育職員の勤務状況により疲労の蓄積があると認められる者で,面接指導を希望する者
2 職員は,学校医以外の医師の面接指導を希望する場合は,医師の面接指導後,面接指導結果通知書(第3号様式)又は同様の内容が記載された面接記録票を校長等へ提出するものとする。
3 職員は,学校医等の面接指導により医療機関等を受診する必要があると認められた場合は受診し,健康管理に努めるものとする。
(校長等の職務)
第5条 校長等は,事務職員等に1月当たり100時間を超え,又は連続する2か月間の平均が80時間を超える時間外勤務を行わせた場合は,当該職員に面接指導を勧めるものとする。
2 校長等は,所属する教育職員の勤務状況の把握に努めるものとし,疲労の蓄積が認められる者に対し面接指導を勧めるものとする。
3 校長等は,職員が面接指導を申し出た場合は,面接指導を受けさせるものとする。その際,学校医の面接指導を申し出た場合,対象となる職員に係る次の書類等を学校医に提供するものとする。
(1) 勤務時間に関する資料(教育職員にあっては,勤務状況に関する資料)
(2) 直近の定期健康診断結果票の写し(人間ドック受診者にあっては,人間ドックの結果票を学校医の面接指導時に持参するよう当該職員に指示するものとする。)
(3) 面接指導問診票(第2号様式)
(4) その他学校医が指示するもの
4 校長等は,面接指導の対象である職員が校長等の指定した学校医以外の医師の面接指導を希望した場合は,前号に掲げる書類等を提供することができる。
6 校長等は,職員の面接指導の結果により,医療機関等を受診する必要があると認めた場合は,医療機関等への受診の勧奨及び受診結果の把握に努めなければならない。
7 校長等は,学校医等から所属における健康管理等の在り方について指導助言を受けた場合は,その改善に努めるものとする。
(学校医による面接指導等)
第6条 学校医は,職員との面接により必要と認めたときは,校長等を通じ医療機関を受診させるよう指示することができる。
2 学校医は,職員への面接指導又は医療機関等の受診結果により必要と認めた場合で,かつ,当該職員から申出があったときは,校長等に対し業務上の配慮の要請及び指導を行うものとする。また,学校医は,当該要請及び指導の対応の結果について,校長等に報告を求めることができる。
3 学校医は,面接指導の結果を校長等に対し,面接結果指導通知書(第3号様式)により通知する。
(長時間勤務による疾病発生時の対応)
第7条 長時間勤務による業務上の疾病が発生した場合は,校長等は,学校医の助言を受け,原因を究明するとともに再発防止の徹底を図るものとする。
(1) 県費負担教職員を除く職員 職務専念義務免除(中種子町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第12号)第2条第2号上の取扱い)
(2) 県費負担教職員 特別休暇(鹿児島県学校職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年鹿児島県条例第25号)第13条上の取扱い)
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要領は,平成20年4月1日から施行する。
様式 略