○中種子町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成20年12月4日

規則第6―1号

(申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は,固定資産税の課税免除申請書(第1号様式)によるものとする。

(通知)

第3条 町長は,前条に規定する申請があった場合において,これを審査し,適当であると認めたときは,当該申請者に対し固定資産税の課税免除決定通知書(第2号様式)によりその旨を通知するものとする。

(届出)

第4条 前条の通知書を受け取った者(以下「対象者」という。)は,次の各号に掲げる事由が生じたときは,その事由が生じた日から20日以内に,当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更した場合 事業変更届(第3号様式)

(2) 申請に係る事業を休止し,又は廃止した場合 事業休止(廃止)(第4号様式)

(取消し)

第5条 町長は,条例第6条の規定により課税免除の取り消しをしたときは,対象者に対して,固定資産税の課税免除取消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成20年12月4日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年7月31日から適用する。

様式 略

中種子町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置…

平成20年12月4日 規則第6号の1

(平成30年3月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成20年12月4日 規則第6号の1
平成30年3月6日 規則第2号