○中種子町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成20年12月4日
規則第6―1号
(趣旨)
第1条 この規則は,中種子町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特別措置に関する条例(平成20年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更した場合 事業変更届(第3号様式)
(2) 申請に係る事業を休止し,又は廃止した場合 事業休止(廃止)届(第4号様式)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成20年12月4日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成29年7月31日から適用する。
様式 略