○中種子町職員の特殊勤務手当支給規則
平成21年3月3日
規則第7号
中種子町職員の特殊勤務手当支給規則(昭和49年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第6条 条例第2条に規定する特殊勤務手当の支給については,給料支給の例による。
2 管理又は監督の地位にある職員のうち,職員の給与の支給に関する規則第45条で定める職にある職員には支給しない。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。