○中種子町職員の特殊勤務手当支給規則

平成21年3月3日

規則第7号

中種子町職員の特殊勤務手当支給規則(昭和49年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当の支給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(防疫手当)

第2条 条例第4条に規定する防疫手当は,感染症防疫作業命令簿(第1号様式)に基づいて,支給するものとする。

(用地交渉手当)

第3条 条例第5条に規定する用地交渉手当は,用地交渉従事命令簿(第2号様式)に基づいて,支給するものとする。

(徴収手当)

第4条 条例第7条に規定する徴収手当は,徴収従事命令簿(第3号様式)に基づいて,支給するものとする。

(地籍調査手当)

第5条 条例第8条に規定する地籍調査手当は,地籍調査従事命令簿(第4号様式)に基づいて,支給するものとする。

(支給方法)

第6条 条例第2条に規定する特殊勤務手当の支給については,給料支給の例による。

2 管理又は監督の地位にある職員のうち,職員の給与の支給に関する規則第45条で定める職にある職員には支給しない。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

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中種子町職員の特殊勤務手当支給規則

平成21年3月3日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)