○中種子町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例
平成20年12月4日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は,町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の滞納を放置しておくことが町税の納税(以下「納税」という。)義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し,町税等を滞納し,かつ,納税について誠実性を欠く者に対し,滞納を防止し納税を促進するために制限措置を講じ,納税の公平性の確保及び町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 別に規則で定める契約行為,許認可,福祉サービス等(以下「行政サービス等」という。)について,当該行政サービス等に関する条例等に規定するもののほか,この条例の規定を適用する。
(1) 町税等 中種子町税賦課徴収条例(昭和29年条例第7号)に規定する町税,中種子町国民健康保険税条例(昭和36年条例第6号)に規定する国民健康保険税をいう。
(2) 滞納者 納税義務者でその納税すべき町税等をその年度末(出納整理期間を含む。)までに納付しない者をいう。ただし,徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。
(3) 徴税吏員 町長又はその委任を受けた町職員をいう。
(督促及び滞納処分)
第4条 徴税吏員は,町税等の滞納者に対して,中種子町税賦課徴収条例,中種子町国民健康保険税条例,地方税法(昭和25年法律第226号)及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき,町税等に係る督促及び滞納者の財産の差押え,換価,換価代金等の配当その他滞納処分に関する手続きを厳正に執行しなければならない。
(滞納者に対する制限措置)
第5条 町長は,滞納者に対して前条に定める手続きを執行するとともに,町税等が滞納となっている場合において,当該滞納者に対し,他の法令,条例又は規則等の定めに基づき行うものを除くほか,別に規則で定める行政サービス等について,制限措置を講ずることができる。
(納税の確認)
第6条 町長は,行政サービス等を受けようとする者(法人を含む。以下「受益者」という。)から当該行政サービス等の申請があった場合は,当該受益者が町税等に滞納がないことを確認しなければならない。
2 前項の場合において,町長は,当該受益者が法人の場合においては法人及びその法人の代表者,個人の場合においてはその個人と生計を一にする者(以下「代表者等」という。)についても,当該代表者等の町税等に滞納がないことを確認しなければならない。
3 前2項の規定は,行政サービス等のうち申請によらないものについて準用する。
(行政サービス等の履行)
第7条 町長は,前条の規定により滞納がないことを確認したときは,速やかに行政サービス等の履行の手続きを進めなければならない。
(行政サービス等の手続きの停止)
第8条 町長は,第6条の規定により滞納があることを確認したときは,当該行政サービス等の手続きを停止しなければならない。
(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続き)
第9条 滞納者は,前条の規定により停止した行政サービス等を受けようとするときは,町長に,滞納している町税等についての納税誓約書を提出しなければならない。
(納税誓約の承認)
第10条 町長は,前条の規定による納税誓約書の提出があった場合は,速やかにその内容を確認し,町税等の適正かつ確実な納税が見込まれると認めたときは,これを承認することができる。
(特例措置)
第11条 町長は,前条の規定により納税誓約の承認をしたときは,特例措置として当該行政サービス等に関する条例等に基づき速やかに手続きを進めなければならない。
(特例措置の取消し)
第12条 前条の規定により特例措置を受けた者が,正当な理由がなく納税誓約を履行せず町税等を納税しないときは,町長は,当該特例措置を取り消すことができる。
(審査請求)
第13条 滞納者は,この条例による処分に不服がある場合は,町長に対し審査請求をすることができる。
(損害賠償等)
第14条 町長は,この条例に基づく行政サービス等の制限を講じた場合において,事実の誤認等により受益者又は代表者等の権利を不当に侵害したときは,その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。