○中種子町生活福祉資金(離職者支援資金)利子助成金交付要綱
平成21年1月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 町長は,急速な雇用情勢の悪化を受け,離職者世帯の生活を緊急に支援するため,予算の定めるところにより生活福祉資金貸付制度(「生活福祉資金(離職者支援資金)の貸付について」(平成13年12月17日付け厚生労働省社援第537号厚生労働事務次官通知))による離職者支援資金の借受人に対し,予算の範囲内において助成金を交付するものとし,その交付については,この要綱に定めるところによる。
(助成対象経費及び助成の率)
第2条 助成金の交付の対象経費及びこれに対する助成の率は,次のとおりとする。
助成対象経費 | 助成の率 |
次の条件をすべて満たす離職者が,離職者支援資金の貸付金の償還開始の日の属する月から起算して3年間に償還する元金及び利子のうち,利子(違約金及び延滞利子は含まれない。)について別表の方法により算出する額 (1) 町の区域内に住所を有する者 (2) 離職者支援資金の借入申込を平成21年2月1日から平成21年3月31日までに行った者 | 2/3以内 |
(助成金の交付申請)
第3条 利子助成金の交付を受けようとする者は,社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会会長から生活福祉資金(離職者支援資金)貸付決定通知書の送付を受けたときは,速やかに生活福祉資金(離職者支援資金)利子助成金交付申請書(第1号様式。以下「助成金交付申請書」という。)に,関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付申請書の受理)
第4条 町長は,助成金交付申請書を受理したときは,当該申請の内容を審査し,適当と認めたときは,生活福祉資金(離職者支援資金)利子助成金交付申請受理書(第2号様式。以下「受理書」という。)を助成金の交付の申請をした者に交付するものとする。
(助成金の交付の条件)
第5条 町長は,受理書を交付する場合において,助成金の交付の目的を達成するために必要があるときは,条件を付するものとする。
(助成金の交付の決定及び確定の通知)
第6条 町長は,社会福祉法人中種子町社会福祉協議会から送付される生活福祉資金(離職者支援資金)貸付金償還月次報告書により毎年1月1日から12月31日までの償還利子額を計算し助成金額の算出を行うとともに,助成金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし,助成金交付決定及び交付確定通知書(第3号様式)により助成金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 この助成金は,精算払いにより交付するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成21年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
助成対象経費 | 助成の期間 |
助成対象とする経費は,離職者支援資金の借受人1人あたり貸付金額のうち,70万円の償還元金額を限度として,毎年1月1日から12月31日までの期間における償還利子額に対して,次の各号により算出した額とする。 ただし,算出した額に1円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てるものとする。 (1) 助成期間中,償還元金額が70万円以下となる場合 償還利子額 (2) 助成期間中,償還元金額が70万円を超える場合 (償還元金額が70万円に達する月の当該償還利子額)×((70万円-償還元金額が70万円に達する月の前までの償還金額)/(償還元金額が70万円に達する月の当該償還金額))+(償還元金額が70万円に達する月の前月までの償還利子額) | 償還開始の日の属する月から起算して3年間 |
様式 略