○中種子町介護保険の給付制限事務取扱要綱
平成21年3月10日
告示第13―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の規定に基づく要介護被保険者等で保険料を特別の事情になく滞納している者等に対して,介護保険の給付制限を行うことに関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は,次に掲げるもののほか,法で使用する用語の例による。
(1) 給付制限 法第66条に定める保険料滞納者に係る支払方法の変更(以下「支払方法の変更」という。),法第67条に定める保険給付の支払の一時差止(以下「給付の一時差止」という。)若しくは給付の一時差止に係る保険給付の額からの滞納保険料の控除(以下「滞納保険料の控除」という。),法第68条に定める医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止(以下「第2号被保険者の給付の一時差止」という。)又は法第69条に定める保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例(以下「給付額減額」という。)をいう。
(2) 要介護被保険者等 法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者をいう。
(3) 納期限 中種子町介護保険条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)第3条に定める格納期又は納入通知書に定めるところによる納期に係る納期の末日をいう。
(5) 保険料徴収権消滅期間 法第69条に規定する第1号被保険者の保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき,政令第33条で定めるところにより算定された期間をいう。
(支払方法の変更の予告)
第3条 町長は,第1号被保険者から要介護等の申請があったときは,直ちに当該被保険者に係る保険料の滞納について調査し,当該認定をしようとする日において,納期限の翌日から1年を経過した滞納保険料があるときは,法第66条及び省令第101条の規定に基づき,あらかじめ介護保険給付支払方法変更(償還払い化)予告通知書(第1号様式。以下「予告通知書」という。)により通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,第1号被保険者が要介護認定等の申請を行わない場合又は滞納保険料が納期限から1年を経過しない場合においても,支払方法変更の対象とすることができる。
2 行政手続法第30条の規定に基づき,予告通知書には次に掲げる事項を記載し,弁明書の提出期限の14日前までに送付するものとする。
ア 支払方法を変更する旨及び根拠となる法令の条項
イ 支払方法変更の原因となる事実
ウ 弁明書の提出先及び提出期限
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けたとき。
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の医療費の支給を受けたとき。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の更正医療の給付を受けたとき。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の通院医療の給付を受けたとき。
(5) 結核予防法(昭和26年法律第96号)の一般患者,従業禁止,命令入所患者の医療の給付を受けたとき。
(6) 独立行政法人医療品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の医療費の支給を受けたとき。
(7) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)の医療費の支給を受けたとき。
(8) 健康保険法施行令等の規定に基づき,厚生労働大臣が定める次に掲げる特別な疾病に係る高額医療費を受けたとき。
ア 人工腎臓を実施している慢性腎不全
イ 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害等
ウ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(9) 健康保険法施行令等の規定に基づき,厚生労働大臣が定める次に掲げる特別な疾病に係る高額医療費を受けたとき。
ア 人工腎臓を実施している慢性腎不全
イ 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害等
ウ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(10) 次に掲げる平成12年厚生省告示第195号に定める給付を受けたとき。
ア 「進行性筋萎縮症者療養給付事業について」による給付
イ 「特定疾患治療研究事業について」による給付
ウ 「毒ガス障害者救済対策事業の実施について」による給付
エ 「公害医療研究費の国庫補助について」による給付
オ 「先天性血液凝固第Ⅷ因子障害等治療研究について」による給付
カ 「水俣病総合対策費の国庫補助について」による給付
(11) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,当該申請をしようとする日から1年前までに,震災,風水害,火災,その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害(概ね3分の1以上)を受けたとき。
(12) 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の当該年合計所得見込額が,次に掲げる事由により前年の合計所得額と比較し2分の1以下に減少し,かつ,250万円未満であること。
ア 主生計維持者の死亡,心身への重大な障害,長期間入院等
イ 主生計維持者の事業又は業務の廃止,事業における著しい損失,失業による著しい減収
ウ 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由による著しい減収
(13) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護者(ただし,当該者が支払方法の変更の記載の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保護法の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)
(14) 前号に掲げる者のほか,給付制限を行うことが適当でないと町長が認める者
2 前項第11号に規定する損失の程度は,罹災者名簿等で確認できる場合を除き,原則として関係官公署の長の発行する証明書により判定する。
2 支払方法変更の適用開始日は,原則として処分決定若しくは要介護認定等が行われる月の翌月の初日とする。
2 滞納額の著しい減少とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 納期限が過ぎた保険料の7割以上が納付されたとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
4 町長は,第1項に該当することが町の保有する台帳等で確認できた場合,当該被保険者からの申請がなくとも,被保険者証から支払方法変更の記載を削除できるものとする。
5 支払方法変更の終了は,被保険者証から支払方法変更の記載を削除した日から効力を生じる。
6 町長は,前項に規定する支払方法変更の記載の対象となる第1号被保険者については,認定期間の延長を行わないことができる。
2 一時差止の対象となる保険給付の額は,当該被保険者に係る滞納保険料額の1.5倍を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長は,一時差止に係る保険給付の額が滞納保険料額に満たないときであっても,納期限が最も早く到来した順に滞納保険料を控除することができる。
3 町長は,当該被保険者の一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除したときは,介護保険給付支払方法変更(償還払い化)終了通知書(第10号様式)と支払方法変更の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。
(1) 震災,風水害,火災等
(2) 主生計系維持者の死亡,心身への重大な障害,長期間入院等
(3) 主生計系維持者の事業又は業務の廃止,事業における著しい損失,失業等
(4) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作等
(5) 生活保護法による生活保護者
(6) その他町長が必要と認めたとき。
(納付相談の継続)
第12条 支払方法の変更及び給付の一時差止が行われている当該被保険者に対しては,その処分中においても,納付相談を継続的に行い,滞納保険料の自主的な納付を促すものとする。
(第2号被保険者の給付の一時差止)
第13条 町長は第2号被保険者から要介護認定等の申請があった場合において,必要があると認めるときは,当該第2号被保険者の加入する医療保険に対し,介護保険要介護等申請受理通知者(第11号様式)により,省令第110条第1項に規定する事項について情報の提供を求めるものとする。
2 医療保険者は,前項の規定により情報提供を求められたときは,介護保険給付の支払一時差止等については又は一時差止等措置終了について,速やかに町長に情報の提供を行うものとする。
(第2号被保険者の給付の一時差止処分の終了)
第14条 介護保険給付の適用を受けている者が一時差止の終了を求める場合は,介護保険給付支払一時差止等終了申請書(第14号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は,前項の申請があった場合は,必要に応じ医療保険者と協議を行うものとする。
(給付額減額等の決定)
第15条 町長は,第1号被保険者から要介護認定等の申請を受け,当該被保険者に係る保険料徴収権消滅期間について調査し,認定有効期間の開始日を基準日として,政令第33条及び第44条並びに省令第111条の規定により算定した保険料徴収権消滅期間が1ヶ月以上あるときは,法第69条第1項及び省令第112条に基づき,当該被保険者の被保険者証に給付額等の記載をするものとする。
2 給付額減額等の適用開始日は,原則として処分決定若しくは要介護認定等が行われる日が属する月の翌月の初日とする。ただし,要介護更新認定等が行われている場合は,新たな更新認定の有効期間の開始日とする。
(1) 震災,風水害,火災等
(2) 主生計維持者の死亡,心身への重大な障害,長期間入院等
(3) 主生計維持者の事業又は業務の廃止,事業における著しい損失,失業等
(4) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作等
(5) 生活保護法による生活保護者
(6) 生活保護法による要保護者であって,給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるもの
(7) その他町長が必要と認めたとき。
3 町長は,第1項による給付額減額等の措置が終了したときは,当該被保険者に係る被保険者証の給付額減額等の記載を消除した被保険者証を交付するものとする。
4 給付額減額の終了は,被保険者証から給付額減額の記載を消除した日から効力を生じる。
5 前条第6号に基づく申請については,保護実施機関が発行する境界層該当証明書により該当するものであることを確認し認定するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
様式 略