○中種子町農業経営基盤強化資金制度実施要領
平成19年6月15日
告示第53号
中種子町農業経営基盤強化資金制度実施要領(平成8年告示第53号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 中種子町農業経営基盤強化資金制度の実施については,次に定めるもののほか,この要領に定めるところによる。
(1) 農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)
(2) 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)
(3) 農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)
(4) 鹿児島県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成19年5月24日付け農経第108号鹿児島県農政部長通知)
(5) 鹿児島県農業経営基盤強化資金制度実施要領(平成19年5月24日付け農経第109号鹿児島県農政部長通知。以下「県実施要領」という。)
(定義)
第2条 この要領において,本制度による支援の対象となる農業経営基盤強化資金とは,実施要綱に定める農業経営基盤強化資金のうち,次のものとする。
(1) 中種子町農業経営基盤強化資金制度実施要領(平成8年告示第53号。以下「旧要領」という。)により町長の承認を受けている農業経営基盤強化資金
(2) 次に掲げる事項のいずれにも該当するもの
ア 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に貸付決定が行われたものであること。
イ 実施要綱第3第2項第7号に規定する資金でないこと。
ウ 当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えていること。
エ 本制度の通算残高(前号に規定する資金の残高については通算しない。)が,個人にあっては,1億円以下,法人にあっては3億円以下であること。
(3) 実施要綱第4の(5)に規定する資金については,次に掲げる事項のいずれにも該当するもの
ア 平成22年4月23日から平成23年3月31日までの間に貸付決定が行われたものであること。
イ 実施要綱第3の2の(7)に規定する資金ではないこと。
ウ 当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えていること。
エ 当該貸付決定に係る貸付額のうち,個人にあっては1億円以下,法人にあっては3億円以下であること。
オ 補助残融資資金等ではないこと。
(4) 実施要綱第4の(6)に規定する資金については,次に掲げる事項のいずれにも該当するもの
ア 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に貸付決定がおこなわれたものであること。
イ 実施要綱第3の2の(7)に規定する資金ではないこと。
ウ 当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えていること。
エ 当該貸付決定に係る貸付額のうち,個人にあっては1億円以下,法人にあっては3億円以下であること。
オ 補助残融資資金等ではないこと。
(融資機関)
第3条 農業経営基盤強化資金の融資機関は,株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)又はその受託金融機関(転貸方式の場合は,農業協同組合又は鹿児島県信用農業協同組合連合会)とする。
(貸付利率等)
第4条 公庫の貸付利率並びに国,県及び町の補助率については,県実施要領第3条に規定する鹿児島県農政部長からの通知による。
(利子助成の承認申請)
第5条 利子助成承認申請は,次のとおりとする。
(2) 町長は前号に規定する利子助成承認申請を受けたときは,内容を審査のうえ利子助成することの適否を決定し,事前に知事の承認を受けなければならない。ただし,利子助成することが適当と認められないと決定したときは,知事の承認を受けることを要しない。
(事業完了の確認及び証拠書類の保管)
第7条 借入者の利子助成金受領までの当該事業に係る完了確認は,公庫直貸の貸付方法のときは町が行い,公庫直貸以外の貸付方法のときは融資機関がこれに当たることとし,必要に応じて関係機関の立会いを求めるものとする。
2 前項に該当する町及び融資機関は,利子助成金に係る収入及び支出を明らかにした県実施要領第6条に規定する利子助成金受領状況一覧表(県実施要領別記第4号様式)を備え,かつ,当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管するものとする。
(融資条件の変更)
第8条 利子助成の承認を受けた資金に係る融資条件を不慮の災害等特別の理由により変更しようとする借入者は,融資機関を経由して町長に県実施要領第7条第1項に規定する利子助成変更承認申請書(県実施要領別記第5号様式)を提出するものとする。ただし,繰上げ償還等の償還期間短縮に係る条件変更は,町への報告によるものとする。
2 町長は,前項の利子助成変更承認申請を受けたときは,内容を審査のうえ利子助成の融資条件を変更することの適否を決定し,事前に知事の承認を受けなければならない。ただし,利子助成の融資条件を変更することが適当と認められないと決定したときは,知事の承認を受けることを要しない。
(調査等)
第9条 町長は,資金の貸付け又は融資対象事業が適正に行われているかを調査する必要があると認めたときは,融資機関及び借入者に対し報告をさせ,又は調査を行うことができるものとする。
(利子助成金の交付対象外の取扱い)
第10条 利子助成金の対象外となった場合の取扱いは,次のとおりとする。
ア 借入者が,実施要綱第3第1項に規定する貸付対象者でなくなったとき。
イ 代位弁済を受けたとき。
ウ 融資対象物件に係る事業を中止したとき。
エ 融資機関の責めに帰すべき事由以外の場合であって,借入者が貸付金を目的外使用等の不当な使用をしているとき。
(2) 町は,前号の報告を受けたときは,過払額を算定し,補助金の返納等の必要な措置を講ずるものとする。
(3) 過払額の取扱いについて,町と農業経済課の事務処理にそごのないようにするため,町は農業経済課と協議するものとする。
(雑則)
第12条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
1 この要領は,公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第32―2号)
この要領は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年告示第80―1号)
この要領は,平成23年7月1日から施行する。
様式 略