○中種子町商工業者事業資金利子補給補助金交付要綱
平成21年3月19日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は,町内商工業者の育成及び商工業の振興を図り,もって制度資金の借入者に対して,予算の範囲内において,利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,商工業者の経営の安定を図ることを目的とする。
(補助対象となる制度資金)
第2条 補助の対象者は,次の各号に掲げる条件をすべて満たしていなければならない。なお,町長が特に認めた者はその限りではない。
(1) 町内に住所及び事業所を有する個人又は法人で,商工会加入後6カ月を経過している会員であること。
(2) 1年以上事業を継続し,かつ,補助金申請の時までに,法人の場合においては法人及びその法人の代表者,個人の場合においてはその個人と生計を一にする者についても,納期の到来している町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)を完納していること。
(3) 商工会を通じて申込み・決定した資金であること。
2 補助の対象となる資金は次に掲げる制度資金とする。
(1) 鹿児島県中小企業制度融資
(2) 株式会社日本政策金融公庫制度資金(教育一般貸付及び恩給・共済年金担保融資を除く。)
(3) 商工貯蓄共済制度資金
3 前項に掲げる制度資金のうち,次に該当する資金は対象としない。
(1) 借入期間1年未満の資金
(2) 商工貯蓄共済制度資金のうち,積立金の範囲内の資金
(補助金の交付方法)
第3条 補助金は,単年での補助とし,毎年1月1日から12月31日までの期間に融資を受けたものに対し交付するものとする。
(補助率及び利子補給対象借入限度額)
第4条 補助率は,借入金額の1パーセント以内とし,一事業者の利子補給限度額は20万円とする。ただし,千円未満は切り捨てて支給する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,商工会長を代理人と定め,補助金の交付申請,請求及び受領に関する一切の権限を委任するものとする。
(実績報告)
第7条 商工会長は,1月末までに,次に掲げる書類を添えて,商工業制度資金借入実績報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 委任状
(2) 借用証書の写し又は融資実行後の保証書の写し
(3) 町税等の滞納がないことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 商工会長は,補助金の請求をしようとするときは,商工業者事業資金利子補給補助金交付請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第10条 前条により補助金の交付を受けたときは,商工会長は速やかに申請人に支給し,関係書類等を整備しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は,補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,決定通知を取り消し又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の目的又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし,補助事業の施行について不正の行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第2―2号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第12号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第79号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第116号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年1月1日から適用する。
附則(令和4年告示第3号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年1月1日から適用する。
様式 略