○中種子町緊急経済対策商工業者事業資金信用保証料補助金交付要綱

平成21年6月17日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は,町内商工業者の育成及び商工業の振興を図り,あわせて緊急経済対策として町内商工業者の経営安定を図るため,鹿児島県制度資金の借入者が負担する鹿児島県信用保証協会への信用保証料(以下「保証料」という。)に対し,予算の範囲内において,信用保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。

(補助対象となる資金)

第2条 補助の対象者は,次の各号に掲げる条件をすべて満たしていなければならない。

(1) 町内に住所及び事業所を有する個人又は法人で,商工会加入後6ヵ月を経過している会員であること。

(2) 1年以上事業を継続し,かつ,補助金申請の時までに,法人の場合においては法人及びその法人の代表者,個人の場合においてはその個人と生計を一にする者についても,納期の到来している町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)を完納していること。

(3) 商工会を通じて申込み・決定した資金であること。

2 補助の対象となる資金は次に掲げる制度資金とする。

(1) 鹿児島県中小企業制度融資の全資金

(補助金の交付方法)

第3条 補助金は,単年度補助とし,毎年1月1日から12月31日までの期間に融資を受けた者に対し交付するものとする。

(補助率)

第4条 補助率は,保証料額の20パーセント以内とし,千円未満は切り捨てて支給する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,商工会長を代理人と定め,補助金の交付申請,請求及び受領に関する一切の権限を委任するものとする。

2 商工会長は,商工業者事業資金信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)に事業実施計画書(第2号様式)及び収支予算書(第3号様式)を添えて,町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条の申請があった場合は,その内容を審査し,補助金を交付することが適当であると認めたときは,予算の範囲内において金額を決定し,商工会長に対して商工業者事業資金信用保証料補助金交付決定通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 商工会長は,1月末までに,次に掲げる書類を添えて,商工業者事業資金信用保証料補助事業実績報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 委任状

(2) 鹿児島県信用保証協会が交付する信用保証書の写し

(3) 町税等の滞納がないことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 町長は,前条の規定に基づく実績報告書を受理したときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,商工会長に対して,商工業者事業資金信用保証料補助金交付確定通知書(第6号様式)を交付するものとする。

(補助金の請求)

第9条 商工会長は,補助金の請求をしようとするときは,商工業者事業資金信用保証料補助金交付請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第10条 前条により補助金の交付を受けたときは,商工会長は速やかに申請人に支給し,関係書類等を整備しなければならない。

(概算払い)

第11条 町長は,必要があると認めたときは,第6条の規定による通知に係る金額の範囲内で補助金概算払申請書(第8号様式)により補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は,補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,決定通知を取り消し又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の目的又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし,補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成21年6月17日から施行する。

(平成22年告示第2号)

この要綱は,平成22年1月7日から施行する。

(平成22年告示第2―1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第11号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

様式 略

中種子町緊急経済対策商工業者事業資金信用保証料補助金交付要綱

平成21年6月17日 告示第81号

(平成23年4月1日施行)