○中種子町総合評価技術委員会設置要領
平成21年8月21日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要領は,「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)の趣旨を踏まえ中種子町(以下「町」という。)が発注する工事のうち「中種子町総合評価方式試行要領」に基づき実施される,総合評価方式における入札参加希望者の技術提案等に対し,地方自治法施行令第167条の10の2及び地方自治法施行規則第12条の4に従い,中立かつ公正な審査・評価の確保を図るため,中種子町総合評価技術委員会(以下「委員会」という。)の組織,委員,会議,事務局その他の委員会の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員会の事務)
第2条 委員会は,町の委嘱に基づき次に掲げる事務を行う。ただし,第2号の事務は,その必要がある場合のみとする。
(1) 町が総合評価方式による落札者の決定基準を定めるとき,留意すべき事項について意見を述べること。
(2) 町が総合評価方式で発注する工事の価格以外の技術的な要素に係る評価結果の適否について意見を述べること。
(委員会の委員及び任期等)
第3条 委員会は委員2名以上で組織する。
2 委員は,公正中立の立場で客観的に意見を述べることができる学識経験を有する者のうちから,町が委嘱する。
3 委員の任期は原則として1年とする。委員が欠けた場合における補欠の委員任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は,妨げない。
5 委員の氏名及び職業は,公表するものとする。
(委員会の運営)
第4条 委員会は,町の依頼により中種子町副町長(以下「副町長」という。)が招集し開催する。
2 委員会は,入札参加希望者から提出された技術資料に,個人情報や知的財産に相当する情報が含まれることから非公開とする。
3 委員会の進行は,事務局が行う。
4 委員会は,原則として2名以上の委員の出席をもって開催することができるが,やむを得ない場合,副町長の了解を得た上で,個別に委員の意見を聴取できることとする。
(意見)
第5条 委員は第2条の事務に関し,その都度意見を述べるものとする。
(守秘義務)
第6条 委員は第2条の事務を処理する上で知り得た情報等を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,当該対象工事を発注する各主務課の協力を得て事務局が行う。この場合において,委員会における事務に必要な資料の作成は,当該対象工事を発注する各主務課が行う。
(事務局)
第8条 事務局は,建設課に置く。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,町が委員会に諮って定める。
附則
この要領は,平成21年9月1日から施行する。