○中種子町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成21年7月1日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は,町内の子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導及び子育てサークルへの支援を行うとともに,地域の保育ニーズに応じ各保育所・幼稚園等の間で連携を図り,地域全体で子育て支援の基盤を形成することにより育児支援を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,中種子町とする。

(指定施設)

第3条 事業を実施する施設は,中種子町立中央保育所とする。

(対象者)

第4条 地域子育て支援センター事業は,町内に居住する未就学児及びその保護者とする。

(職員の配置)

第5条 指定施設に,地域の子育て家庭の支援活動の企画・調整・実施を専門に担当する地域子育て指導者を置くものとする。

2 指導者は,児童の育児,保育に関する相談指導等についての相当の知識及び経験を有する保育士とする。

3 指導者は各種研修等に積極的に参加し,指導技術の向上に努めることとする。

(事業内容)

第6条 事業内容は,次のとおりとする。

(1) 子育てについての相談事業

(2) 保健相談事業

(3) 子育てサークル等の支援事業

(事業の実施方法)

第7条 事業の実施方法は次のとおりとする。

(1) 子育てについての相談事業

 子育て家庭の把握に努め,必要な援助を行う。

 子育て家庭に対する相談指導は,来所・電話及び家庭への訪問等による等,家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施する。

 他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は,他の機関等に紹介するなど適切に対応を行うものであること。

(2) 保健指導

育児不安等についての相談の他,市町村の看護師及び保健師による保健相談を週3回程度実施する。

(3) 子育てサークルの育成・支援

子育て家庭が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークルの育成・支援を行う。

(関係機関との連携)

第8条 指定施設は事業の実施について,保育所・保健センター・教育委員会・幼稚園・小学校との連携を密にし,子育て支援センターの事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(秘密保持)

第9条 職員が本事業を行うにあたっては,対象者への対応には十分配慮するとともに,業務を行うにあたって知り得た情報については業務遂行以外に用いてはならない。

(実施日及び実施時間)

第10条 事業の実施日及び実施時間は次に掲げる日を除き,毎日午前9時から午後4時までとする。

(1) 土曜日・日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 年末・年始(12月29日から1月3日まで)

(4) 年度末(3月30日から31日まで)

(費用負担)

第11条 この事業の保護者負担は,不要とする。

(補足)

第12条 この要綱に定めるものの他に必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成21年7月1日から施行する。

中種子町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成21年7月1日 告示第86号

(平成21年7月1日施行)