○中種子町町民表彰規則

平成22年4月30日

規則第5号

中種子町町民表彰規則(平成2年規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,町政の発展並びに町民の文化及び福祉に貢献し,その功績が特に顕著な団体又は個人の表彰について,必要な事項を定めるものとする。

(町民表彰の部門)

第2条 表彰の部門は,次のとおりとする。

(1) 地方自治

(2) 教育文化

(3) 社会福祉

(4) 産業経済

(5) 一般篤行

(町民表彰の推薦)

第3条 町内の公共的団体の長又は町長部局の課長等若しくは他の執行機関若しくは議会事務局の長は,表彰にふさわしいと認められる者があるときは,これを町長に推薦することができる。

(選考委員会)

第4条 表彰者を選考するため選考委員会を置く。

2 選考委員会は,各部門別に選考して,その選考の結果を町長に内申するものとする。

(選考委員会の組織)

第5条 選考委員会は,副町長,議会議長,教育長,商工会会長,農業委員会会長,自公連会長,自公連女性部長をもって組織する。

2 選考委員会に委員長を置き,副町長をもって充てる。

(表彰者の決定)

第6条 町長は,選考委員会の内申に基づき,表彰するにふさわしいと認められる者について,表彰者の決定を行う。

(表彰者の公表及び登録)

第7条 町長は,前条の規定により表彰者を決定した場合は,その氏名及び表彰の理由を公表し,町民表彰者登録名簿(別記様式)に登録する。

2 町長は,前項の規定により表彰者を決定した場合は,書面をもって,速やかに,その旨本人に通知するものとする。

(表彰の方法)

第8条 表彰は,表彰状及び記念品を授与して行う。

(表彰の時期)

第9条 表彰は,町長が定める日に行う。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別記様式 略

中種子町町民表彰規則

平成22年4月30日 規則第5号

(平成22年4月30日施行)