○中種子町町民表彰実施要綱

平成22年4月30日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は,中種子町町民表彰規則(平成22年規則第5号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき,町民表彰の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び選考の基準)

第2条 規則第3条の表彰の対象者となり得る者等(以下「表彰候補者」という。)の推薦の基準及び規則第6条の選考の基準は,各事項の一に該当し,長年にわたり功労のあった者とする。ただし,過去において同じ表彰を受けている者については,表彰候補者となることはできない。

(1) 地方自治功労者

 町における地方自治の発展に貢献し,その功績が特に顕著な者

 次の公職歴を有し,その功績が特に顕著な者(ただし,現職を除く。)

町長,副町長,教育長,町議会議員,監査委員,教育委員,農業委員,選挙管理委員,民生委員

 消防及び防災業務の推進に貢献し,功績が特に顕著な者

 納税貯蓄の啓発及び普及に貢献し,その功績が特に顕著な者

 選挙制度の健全な確立に貢献し,その功績が特に顕著な者

(2) 教育文化功労者

 学校教育等の振興に貢献し,その功績が特に顕著な者

 社会教育の振興に貢献し,その功績が特に顕著な者

 文化芸術,体育の振興等に貢献し,その功績が特に顕著な者

 その他教育文化の振興に貢献し,その功績が特に顕著な者

(3) 社会福祉功労者

 社会福祉事業及び援護事業等の向上に貢献し,その功績が特に顕著な者

 公衆衛生の向上又は疾病の予防及び防疫事業の向上に貢献し,その功績が特に顕著な者

 医療事業の振興に貢献し,その功績が特に顕著な者

 交通安全事業又は防犯事業に尽力し,その功績が特に顕著な者

 その他社会福祉に貢献し,その功績が特に顕著な者

(4) 産業経済功労者

 農林水産,商業及び工業等の振興又は推進に貢献し,その功績が特に顕著な者

 運輸交通通信事業の発展に貢献し,その功績が特に顕著な者

 土木建設事業の発展に貢献し,その功績が特に顕著な者

 観光事業の発展に貢献し,その功績が特に顕著な者

 その他本町産業の振興に貢献し,その功績が特に顕著な者

(5) 一般篤行者

町民の師表としてふさわしい篤行があり,町民一般が認める者

(推薦書類)

第3条 町民表彰の推薦は,功績調書(別記様式)を提出することとする。

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成27年告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この告示による改正後の中種子町町民表彰実施要綱第2条の規定は適用せず,改正前の中種子町町民表彰実施要綱第2条の規定は,なおその効力を有する。

別記様式 略

中種子町町民表彰実施要綱

平成22年4月30日 告示第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年4月30日 告示第23号
平成27年3月23日 告示第25号