○中種子町旅券事務取扱要領

平成22年3月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要領は,旅券の申請・交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し,併せて住民サービスの向上を図るため必要な事項について定める。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は,中種子町役場町民課において取扱う。

(取扱時間等)

第3条 旅券事務の取扱日は,中種子町の休日を定める条例(平成2年条例第7号)第1条第1項に規定する休日(以下「閉庁日」という。)を除く月曜日から金曜日までとし,取扱時間は,午前8時30分から午後4時までとする。

(取扱業務)

第4条 取扱業務は次のとおりとする。

(1) 一般旅券発給申請の受理に関すること。

(2) 旅券の交付に関すること。

(3) 渡航先の追加に関すること。

(4) 一般旅券訂正申請の受理に関すること。

(5) 一般旅券査証欄増補申請の受理に関すること。

(6) 旅券の紛失又は焼失による届出の受理に関すること。

(7) 返納旅券の消印後の名義人への還付に関すること。

(管轄)

第5条 第2条に掲げる取扱窓口において旅券申請をすることができる者は,中種子町に住所又は居所を有するものとする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は,原則として申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし,閉庁日は,標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

1 新規発給

10日

2 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

10日

3 記載事項の訂正

8日

4 査証欄の増補

8日

5 渡航先の追加

20日

2 刑罰等関係該当者に係る申請の場合の標準処理期間は,国及び県から連絡を待って定めるものとし,前項の規定は適用しない。

3 申請を受理した後に,申請内容に補正を要した場合は,補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。

(旅券の交付日)

第7条 旅券は,第6条に定める標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。

この要領は,平成22年4月1日から施行する。

(令和5年告示第102号)

この告示は,令和5年10月1日から施行する。

中種子町旅券事務取扱要領

平成22年3月1日 告示第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成22年3月1日 告示第9号
令和5年10月1日 告示第102号