○中種子町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成22年2月12日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,幼稚園教育の振興に資するため,所得状況に応じた保護者の経済的負担の軽減をする幼稚園就園奨励費補助金の交付に必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象及び補助率等)

第2条 私立幼稚園の設置者が当該幼稚園に就園する次の各号に該当し中種子町に居住する保護者に対し当該幼児に係る入園料及び保育料を減額し,又は免除する場合に,国が定める幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の基準を限度とし,予算の範囲内で経費の一部を補助する。

(1) 当該年度4月1日現在で幼稚園に在園する3歳児・4歳児・5歳児

(2) 当該年度4月1日を過ぎ,満3歳に達した幼児が翌年の4月を待たずに年度の途中から幼稚園に入園する園児

(申請の手続)

第3条 補助の交付を受けようとする幼稚園の設置者は,補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書(第2号様式)及び保育料減免措置に関する調書(第3号様式),並びに徴収している入園料及び保育料の額を明らかにする書類(園則等)を添えて提出するものとする。

なお,保育料減免措置に関する調書には,保護者(父親・母親)両方の市町村民税課税・非課税証明書(当該年1月1日現在の住所地で発行)又は市町村民税納税通知書の写しを添付する。ただし,生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては,福祉事務所の長の証明書によってこれを代えることができるものとする。

(交付決定の通知)

第4条 教育委員会は補助金申請の提出を受けたときは,これを審査のうえ交付決定を行い幼稚園の設置者に補助金交付決定通知書(第4号様式第4号様式の2)により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 幼稚園の設置者は,交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより交付の申請を取り下げようとするときは,速やかにその旨を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。

(減免措置の方法)

第6条 交付決定を受けた幼稚園の設置者は,速やかに交付決定に伴う減免方法について(第5号様式第5号様式の2)により教育委員会に提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は年3回とし,幼稚園の設置者は補助金交付日の10日前までに,補助金請求書(第6号様式)を教育委員会に提出するものとする。

なお,保護者に支給する際は,支給台帳2部に保護者の受領印を押印させるものとする。

(変更申請の手続)

第8条 補助金の変更交付を受けようとする幼稚園の設置者は,補助金変更交付申請書(第7号様式)に事業計画書(第2号様式)及び満3歳児に係る内訳書(満3歳児に達した幼児が翌年度の4月を待たずに年度途中から幼稚園に就園する場合)(第8号様式)を添えて教育委員会に提出するものとする。

(変更交付決定の通知)

第9条 教育委員会は補助金変更交付申請の提出を受けたときは,これを審査のうえ交付決定の変更を行い,補助金変更交付決定通知書(第9号様式第9号様式の2)により幼稚園の設置者に通知するものとする。

(実績の報告)

第10条 幼稚園の設置者は,減免措置が完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書(第10号様式)に事業実績報告(第2号様式)及び満3歳児に係る内訳書(第8号様式)を添えて提出するものとする。

(支給台帳)

第11条 幼稚園の設置者は,対象者に支給したときは速やかに支給台帳(第11号様式第11号様式の2)を教育委員会に提出するものとする。

(その他)

第12条 幼稚園の設置者は,入園料及び保育料の減免を実施したことを明らかにする証拠書類(第12号様式)を備えておかなければならない。

なお,教育委員会は補助金の交付事務上必要と認めるときは,これらの書類の提出を求めることができる。

この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

様式 略

中種子町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成22年2月12日 教育委員会告示第1号

(平成22年2月12日施行)