○中種子町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成22年2月12日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は,幼稚園教育の振興に資するため,所得状況に応じた保護者の経済的負担の軽減をする幼稚園就園奨励費補助金の交付に必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象及び補助率等)
第2条 私立幼稚園の設置者が当該幼稚園に就園する次の各号に該当し中種子町に居住する保護者に対し当該幼児に係る入園料及び保育料を減額し,又は免除する場合に,国が定める幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の基準を限度とし,予算の範囲内で経費の一部を補助する。
(1) 当該年度4月1日現在で幼稚園に在園する3歳児・4歳児・5歳児
(2) 当該年度4月1日を過ぎ,満3歳に達した幼児が翌年の4月を待たずに年度の途中から幼稚園に入園する園児
なお,保育料減免措置に関する調書には,保護者(父親・母親)両方の市町村民税課税・非課税証明書(当該年1月1日現在の住所地で発行)又は市町村民税納税通知書の写しを添付する。ただし,生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては,福祉事務所の長の証明書によってこれを代えることができるものとする。
(申請の取下げ)
第5条 幼稚園の設置者は,交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより交付の申請を取り下げようとするときは,速やかにその旨を記載した書面を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は年3回とし,幼稚園の設置者は補助金交付日の10日前までに,補助金請求書(第6号様式)を教育委員会に提出するものとする。
なお,保護者に支給する際は,支給台帳2部に保護者の受領印を押印させるものとする。
(その他)
第12条 幼稚園の設置者は,入園料及び保育料の減免を実施したことを明らかにする証拠書類(第12号様式)を備えておかなければならない。
なお,教育委員会は補助金の交付事務上必要と認めるときは,これらの書類の提出を求めることができる。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
様式 略