○中種子町多子世帯保育料等軽減事業費補助金交付要綱

平成22年2月12日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため,鹿児島県多子世帯保育料等軽減事業実施要綱及び鹿児島県多子世帯保育料等軽減事業交付要綱に基づき私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が徴収する入園料及び保育料(「保育料等」という。)を減免する措置について,中種子町が行う多子世帯保育料等軽減事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱に係る用語の定義は,次のとおりとする。

(1) 「多子世帯」とは,満18歳未満の児童(ただし,18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)を3人以上扶養している世帯をいう。

(2) 「私立幼稚園」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学校教育法」という。)第1条に規定する幼稚園であって,次に掲げる幼稚園をいう。

 学校教育法第2条第1項の規定により学校法人によって設置されている幼稚園

 学校教育法附則第6条の規定により学校法人以外のものによって設置されている幼稚園

(3) 「対象園児」とは,以下の各号のいずれにも該当する園児とする。

 私立幼稚園に就園し,就園補助金の受給対象となっている園児

 多子世帯の満18歳未満の児童(ただし,18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。)のうち,年長者から3人目以降に該当する園児

 前年分の所得税額が40,000円未満の世帯に属する園児

なお,所得税額とは,昭和51年4月16日付厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知の第4の1に定める「保育所徴収金(保育料)基準額表」の備考1に定める「所得税の額」をいう。

(4) 「就園補助金」とは,幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日付け文部大臣裁定)に定める補助金をいう。

(5) 「幼稚園保育料等」とは,保護者が対象園児の在籍する私立幼稚園の園則に基づき支払う年間の保育料及び入園料の合計額(就園補助金の補助対象経費)をいう。

(6) 「従来条件基準」とは,就園補助金の国庫補助限度額に係る従来条件(兄・姉が幼稚園児の場合)の基準をいう。

(7) 「新条件基準」とは,就園補助金の国庫補助限度額に係る新条件(兄・姉が小学校1~3年生の場合)の基準をいう。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率並びに補助金の額は,対象園児の幼稚園保育料等(ただし,知事が別に定める基準を上限額とする。)から,就園補助金に係る国庫補助限度額を控除した額に,次の表に掲げる当該園児の就園補助金の受給区分に応じ助成率を乗じて得た額の合計(1,000円未満の端数は切り捨てた額)とする。

 

区分

助成率

従来条件基準

第1子

1/3

第2子

1/2

第3子以降

新条件基準

第2子

1/3

第3子以降

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする設置者は,補助金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる関係書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(1) 多子世帯保育料等軽減事業費補助金実績見込調書(第2号様式)

(2) 第3子以降の園児の在園状況調書(第3号様式)

(補助金の交付の決定及び確定の通知)

第5条 教育委員会は前条の申請があったときは,その内容を審査し,交付の決定及び交付額の確定を行い補助金交付決定及び交付確定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた設置者は,保育料等の減免措置を完了した後,速やかに,教育委員会に補助金に係る実績報告書(第5号様式第5号様式の2)により報告するものとする。

(支給台帳)

第7条 幼稚園の設置者は,対象者に支給したときは速やかに支給台帳(第6号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(その他)

第8条 幼稚園の設置者は,入園料及び保育料の減免を実施したことを明らかにする証拠書類(第7号様式)を備えておかなければならない。

なお,教育委員会は補助金の交付事務上必要と認めるときは,これらの書類の提出を求めることができる。

この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

様式 略

中種子町多子世帯保育料等軽減事業費補助金交付要綱

平成22年2月12日 教育委員会告示第2号

(平成22年2月12日施行)