○中種子町母子家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成22年3月1日

告示第10―1号

(目的)

第1条 この要綱は,母子家庭,父子家庭及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)が,修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により一時的に生活援助,子育て支援が必要な場合又は生活環境等の激変により,日常生活を営むのに支障が生じている場合に,その生活を支援する者(以下「支援員」という。)を派遣するなど,母子家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が現に児童(20歳未満の者をいう。以下同じ。)を扶養している家庭をいう。

(2) 寡婦 母子及び寡婦福祉法第6条第3項に規定する寡婦をいう。

(3) 父子家庭 配偶者と死別した男子で現に婚姻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者又は母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第25条に規定する者が現に児童を扶養している家庭をいう。

(事業の実施等)

第3条 この事業は,鹿児島県母子家庭等日常生活支援事業(以下「県事業」という。)を優先し,支援員の対価については,県事業に準ずる。

2 この事業の実施主体は中種子町とし,事業は中種子町母子寡婦福祉会(以下「町母子会」という。)に委託して実施する。

(対象家庭)

第4条 事業の対象となる母子家庭等は,町内に住所を有し,自立促進に必要な事由(技能習得のための通学,就職活動等)若しくは社会通念上必要と認められる事由(疾病,出産,看護,事故,災害,冠婚葬祭,失踪,転勤,出張,学校等の公的行事の参加等)により,一時的に生活援助,子育て支援が必要な家庭又は生活環境等が激変し,日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭とする。

(支援員の選定)

第5条 町母子会は,次の要件を備えている者のうちから支援員を選定するものとする。

(1) 生活援助を行う支援員は,訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者とする。

(2) 子育て支援を行う支援員は,保育士資格を有する者又は保育分野において一定の研修を修了した者とする。

(支援の内容)

第6条 支援員は,母子家庭等が必要とする次の業務を行うものとする。

(1) 生活援助は,食事の世話,住居の掃除,身の回りの世話,生活必需品等の買い物,医療機関等との連絡,その他日常生活上において必要な用務を行うものとする。

(2) 子育て支援は,乳幼児等の保育等を行うものとする。

2 支援の基本単位は,生活援助の場合は1時間,子育て支援の場合は2時間とし,以後1時間を単位とする。

3 支援員の派遣日数は,当該母子家庭等の日常生活における支障の状況を勘案して必要最小限の範囲内とする。

(事業の実施場所)

第7条 この事業の実施場所は,次のとおりとする。

(1) 生活援助

 母子家庭等の居宅

(2) 子育て支援

 母子家庭等の居宅

 支援員の居宅

 講習会等職業訓練を受講している場所

 児童館,母子生活支援施設等母子家庭等の利用しやすい適切な場所

(支援員の派遣の決定等)

第8条 支援員の派遣は,支援員を必要とする母子家庭等からの要請又は当該世帯の近隣に在住する者等の要請に基づいて行うものとする。

2 前項に規定する支援員の派遣を要請しようとする者(以下「申請者」という。)は,母子家庭等日常生活支援員派遣申請書(第1号様式)(以下「派遣申請書」という。)を派遣希望する日の7日前までに町長に提出するものとする。ただし,緊急を要すると町長が認める場合にあっては,事後でも差し支えないものとする。

3 町長は,派遣申請書の提出があったときは,速やかに派遣の必要性を判断し,母子家庭等日常生活支援員派遣決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

4 町長は,前項の規定により支援員派遣の必要性を決定した場合は,母子家庭等日常生活支援員派遣依頼書(第3号様式)により委託先に通知する。

5 委託先は,用務が終了したら母子家庭等日常生活支援員活動報告書(第4号様式)を作成し,町長に提出しなければならない。

(派遣の中止)

第9条 支援員の派遣を受けた者が支援員に対して,この要綱に定める以外の用務を強要したり,支援員を派遣することが適当でないと認められる場合は,派遣の途中であっても派遣を中止するものとする。

(守秘義務)

第10条 町母子会及び支援員は,この事業の目的を認識し,個人の人権を尊重するとともに,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(関係機関との協力)

第11条 町母子会は,この事業を実施するに当たって,関係機関との連絡を密にし,事業を円滑に実施するよう努めるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,中種子町母子家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定は,平成22年2月1日から適用する。

様式 略

中種子町母子家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成22年3月1日 告示第10号の1

(平成22年3月1日施行)