○中種子町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成21年12月14日

告示第118号

(趣旨)

第1条 町長は,地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。),地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき,法第2条第2項に規定する公的介護施設等の整備に関する経費について,この要綱の定めるところにより,予算の範囲内において補助金を交付する。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象は,法第4条に規定する市町村整備計画に基づく事業又は事務を行う民間事業者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費は,実施要綱別表のとおりとする。ただし,次に掲げる経費は,補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 職員の宿舎,車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設整備費として適当と認められない経費

2 補助金の額は,実施要綱別表に掲げる区分の欄ごとに,単価と対象経費の実支出額と比較して少ない方の額と,総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし,補助金の額1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ補助金交付申請事前協議書(第1号様式)により,町長と協議しなければならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(第2号様式)に,別に定める日までに事業計画書(第3号様式)及び収支予算書(第4号様式)その他の関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は,前条の申請があったときは,これを審査し,必要に応じて現地調査を行い,適当と認めたときは,補助金の交付を決定し,補助金交付決定通知書(第5号様式)によりその申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第6条の2 補助金の交付の決定を受けた者は,事業内容等を変更しようとするときは,補助金変更申請書(別記第11号様式)を町長に提出し,承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,この限りではない。

2 町長は,前項の規定による申請書の提出があった場合には,交付の決定を取り消し,又は変更することができる。この場合において,事業計画変更により事業費に変更を生じたときは補助金変更交付決定通知書(別記第12号様式)により,その他にあっては,事業計画変更承認通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は,事業が完了したときは,速やかに事業実績報告書(第6号様式)に,別に定める日までに事業実績書(第3号様式)及び収支精算書(第4号様式)その他の関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(交付の確定)

第8条 町長は,前条の実績報告を受けたときは,関係書類を審査し交付すべき補助金の額を確定し補助金確定通知(第7号様式)により,その申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 補助金の確定を受けた者は,補助金交付請求書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取り消し又は返還)

第10条 この要綱により補助金の交付を受けた者が,次の各号の一に該当するときは,町長は補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金をその目的外に使用したとき。

(2) 決算額が予算額に比して著しく減少したとき。

(3) その他この要綱に違反し,又は不正行為があったとき。

(補助金交付決定前着手)

第11条 補助金の交付を受けようとする者が,やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業着手する場合は,補助金事前着手承認申請書(第9号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は,事前着手承認通知書(第10号様式)により通知する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行日)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成24年告示第119号)

この要綱は,平成24年7月1日から施行する。

(平成24年告示第120号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成24年7月1日から施行する。

(平成24年度における補助金の額の適用に関する特例)

2 平成24年度における実施要綱別表の適用については,次表のとおりとする。

附則別表(附則第2項関係)

1 区分

2 補助単価

3 対象経費

地域密着型サービスの拠点

市町村整備計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費,分担金及び適当と認められる購入費等を含むものとする。




小規模多機能型居宅介護事業所

30,000千円

特別養護老人ホーム

4,000千円

ケアハウス

4,000千円

認知症高齢者グループホーム

30,000千円

認知症対応型ディサービスセンター

10,000千円

夜間対応型訪問介護ステーション

5,000千円

老人保健施設

50,000千円

介護予防拠点

7,500千円

地域包括支援センター

1,000千円

生活支援ハウス

30,000千円

(平成25年告示第7号)

(施行期日)

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成26年告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年度における補助金の額の適用に関する特例)

2 平成26年度における実施要綱別表の適用については,次表のとおりとする。

附則別表(附則第2項関係)

平成26年度対象事業

1 区分

2 補助単価

3 対象経費

地域密着型サービスの拠点


市町村整備計画に基づく施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし,別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き,工事費又は工事請負費には,これと同等と認められる委託費,分担金及び適当と認められる購入費等を含むものとする。




小規模多機能型居宅介護事業

30,000千円

特別養護老人ホーム

4,000千円

ケアハウス

4,000千円

認知症高齢者グループホーム

30,000千円

認知症対応型ディサービスセンター

10,000千円

夜間対応型訪問介護ステーション

5,000千円

老人保健施設

50,000千円

介護予防拠点

7,500千円

地域包括支援センター

1,000千円

生活支援ハウス

30,000千円

スプリンクラー設置





1,000m2以上平屋建ての場合

(軽費老人ホーム,小規模多機能型居宅介護事業所,複合型サービス事業所,有料老人ホーム及び生活支援ハウス等については,1,000m2以上の場合)

17千円

1,000m2未満の場合

9千円

1,000m2未満の場合であって,消火ポンプユニット等を設置する場合

9千円/m2と2,250千円の合計額

300m2未満の軽費老人ホーム,小規模多機能型居宅介護事業所,複合型サービス事業所,有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合

10,000千円

500m2未満の軽費老人ホーム,小規模多機能型居宅介護事業所,複合型サービス事業所,有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合

300千円

様式 略

中種子町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成21年12月14日 告示第118号

(平成26年4月1日施行)