○中種子町後期高齢者医療保険健康診断費支給規則
平成22年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,後期高齢者を対象に行う人間ドック及び脳ドック並びにペット検査等の健康診断(以下「人間ドック」という。)における健康診断費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 前条に規定する人間ドックとは,健康体である者が入院により各種の臨床検査を受けることをいう。
(支給制限)
第3条 健康診断費の支給は,希望者の中から予算の範囲内で被保険者1人年1回を限度として認める。
(支給金額)
第4条 被保険者が健康診断を受けたときは,当該受診者に対して,健康診断費として一般コース28,000円,婦人コース33,000円を支給するものとする。ただし,人間ドックにかかる費用のうち被保険者が負担する額が一般コース28,000円,婦人コース33,000円を超えないときは,その額とする。
(健康診断費支給申請)
第5条 健康診断費の支給を受けようとする被保険者は,健康診断費支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(決定通知の取消し又は健康診断費の返還)
第6条 町長は,虚偽の申請により健康診断費を受領した者に対し健康診断費の全額又は一部を取り消し,若しくは返還を命ずることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
様式 略