○中種子町妊産婦・乳幼児健康診査費助成要綱
平成22年6月9日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は,妊産婦・乳幼児の健康の保持及び増進を図るため,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施される妊産婦・乳幼児健診(以下「健診」という。)を受診した者及び聴覚障害を早期に発見し早期療育を図るため全ての新生児に対し,妊産婦・乳幼児健康診査費(以下「健診費」という。)の助成をするために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は町内に在住する妊産婦・乳幼児であって,中種子町妊産婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第4条で定めた委託医療機関以外の医療機関又は助産所で,健診を受けた者とする。
(助成対象内容及び回数)
第3条 助成の対象となる健診の内容及び回数については,実施要綱第3条に定める妊産婦・乳幼児健康診査の内容及び回数とする。
(健診費の助成額)
第4条 健診費の助成額は実施要綱第8条に定めた金額とする。ただし,健診費が契約金額に満たない場合は,その金額とする
(助成の申請)
第5条 健診費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,健診の結果が記入された受診票(又は医療機関等が発行する健診内容調書)に医療機関が発行する領収書を添えて,妊産婦・乳幼児健康診査費助成申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。
2 町長は,当該申請内容を審査した結果助成金交付の不適格者であると認めたときは,妊産婦・乳幼児健康診査費不支給決定通知書(第3号様式)により申請者にその旨通知するものとする。
2 補助金の支払いは,申請者が請求書で指定した口座に振り込むものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第100―5号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第21号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第102号)
この告示は,令和5年10月1日から施行する。