○中種子町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

平成22年12月7日

条例第12号

(設置)

第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項の規定により,過疎対策事業債(ソフト分)を財源として,中種子町過疎地域持続的発展計画に基づく過疎地域持続的発展特別事業を実施するため,中種子町過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は,第1条の目的を達成するため町長が特に認める経費の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

中種子町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

平成22年12月7日 条例第12号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成22年12月7日 条例第12号
令和3年12月8日 条例第26号