○中種子町立小中学校事務支援室運営規程

平成22年11月10日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,中種子町立学校管理規則(昭和62年教育委員会規則第1号)第34条の2第3項の規定に基づき,学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育委員会は,共同実施を主体的に行う共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)別表のとおり指定する。

2 学校事務支援室は,拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。

3 学校事務支援室には,室長を置く。

4 室長は,中種子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の内申により県教育委員会において任命する。

5 室長は,学校事務支援室の業務の総括・調整及び他の事務職員への指導・助言を行うほか,別の定めるところにより校長の事務の一部を専決するものとする。

6 拠点校の校長は,学校事務支援室を総括する。

(共同実施協議会)

第3条 学校事務支援室の円滑な運営を図るため,拠点校及び連携校の校長,教頭及び事務職員並びに教育委員会事務職員等で構成する共同実施協議会を置く。

2 共同実施協議会に会長を置き,拠点校の校長をもって充てる。

3 共同実施協議会の会長は,共同実施協議会を代表し,会議の議長となり議事を整理する。

4 共同実施協議会に事務局長を置き,室長をもって充てる。

5 事務局長は会長を補佐する。

6 共同実施協議会の会議は,原則として年に2回,会長が招集し開催する。

(業務内容)

第4条 学校事務支援室の業務内容は,次の業務を基本として,共同実施協議会で協議の上決定する。

(1) 「市町村立小中学校事務職員の標準的職務」に示されている職務のうちで,共同実施で行うことにより適正化や効率化が図られる業務

(2) その他学校教育の充実のため,共同実施で行うことが適当と認められる業務

(運営)

第5条 室長は,学校事務支援室において処理する事務とその運営について,共同実施協議会において協議の上,年度当初に学校事務共同実施計画書(様式第1号)を作成し,教育委員会に提出しなければならない。

2 室長は,前項の共同実施計画書を変更する場合,共同実施協議会の会長の了解を得るものとする。

3 室長は,学校事務支援室において処理した事務とその運営について,共同実施協議会において総括し,学校事務共同実施実績報告書(様式第2号)により年度末に教育委員会へ報告しなければならない。

(服務)

第6条 拠点校及び連携校の事務職員は,共同実施を行う必要な範囲で,本務校の事務職員の身分を保有したまま本務校以外の拠点校及び連携校の職務に従事できるものとする。

2 本務校の校長は,共同実施計画等に基づき,所属する事務職員に拠点校及び連携校での勤務を命ずるものとする。

3 共同執務室で業務を行う日を変更する場合の通知は,拠点校の校長から,連携校の校長に対し行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

拠点校

連携校

中種子町立中種子中学校

中種子町立野間小学校

中種子町立増田小学校

中種子町立星原小学校

中種子町立納官小学校

中種子町立油久小学校

中種子町立南界小学校

中種子町立岩岡小学校

様式 略

中種子町立小中学校事務支援室運営規程

平成22年11月10日 教育委員会訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年11月10日 教育委員会訓令第1号