○中種子町立小中学校財務事務取扱規程
平成22年11月10日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,中種子町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における予算,契約,経理及び物品管理等(以下「学校財務事務」という。)に関する必要な事項を定め,学校財務事務の適正かつ円滑な執行の確保を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 学校における学校財務事務については,中種子町会計規則(昭和58年規則第6号),中種子町契約規則(昭和58年規則第1号)その他法令等に特別な定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(執行)
第3条 学校財務事務は,校長が執行する。
2 学校財務事務は,校長監督のもと,学校財務担当者が統括処理する。
3 学校財務担当者は,学校事務職員又は学校事務職員不在の学校は学校長が指定する職員とする。
(組織の設置)
第4条 学校長は,予算の執行計画を策定するために協議する組織(以下「執行計画策定委員会」という。)を設置するものとする。
2 学校長は前項の執行計画策定委員会を主宰し,運営に関する事務は学校財務担当者が担当する。
(予算要求)
第5条 学校長は,予算編成期には,教育計画に基づいて予算要求書を作成し教育委員会に提出しなければならない。
(配当予算)
第6条 教育長は,学校長に対し学校予算額を速やかに配当しなければならない。
2 学校長は,前項の規定により配当された予算に不足が生じると予想され,追加配当を受けようとする場合は,あらかじめ教育長に対し,文書をもって申請しなければならない。
(契約事務)
第7条 契約に関する事務は,学校長の指示の下に学校財務担当者が行うものとする。
(支出負担行為)
第8条 支出の原因となるべき契約その他の行為があったときは,支出負担行為書により学校長の決済を経て教育委員会の決済を受けなければならない。
(支出命令)
第9条 債権者から請求があったときは支出命令書により学校長の決済を経て教育委員会の決済を受けなければならない。
(物品管理者)
第10条 学校における物品管理者は,学校長をもって充てる。
2 物品管理者は,学校における物品の出納及び管理の事務を行う。
3 物品管理者は,物品の出納,保管その他必要な事項を明らかにするため,必要な帳簿を備え整理しなければならない。
4 学校長は,物品管理者として取り扱う事務を円滑に行うため,学校財務担当者に事務を補佐させるものとする。
(検収)
第11条 納入物品の検収は,学校長が行う。
2 学校長が必要と認めた場合は,関係職員を立ち会わせることができる。
(保管状況の把握)
第12条 学校における備品については,購入廃棄等の状況が把握できる台帳を備えておかなければならない。
(教育委員会の指導助言)
第13条 教育長は予算の執行に関し必要な指導助言を行うことができる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,学校財務事務に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第3号)
1 この規程は,令和3年7月1日から施行する。